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106万の壁。配偶者の社会保健加入条件。 今春から実施される予定の配偶者社会保健加入条件について質問です。 ①月…

106万の壁。配偶者の社会保健加入条件。 今春から実施される予定の配偶者社会保健加入条件について質問です。 ①月88000円以上(年間106万円以内)というのは、月によっては88000を越える収入があったとしても、年間106万円を超えない限りは現行のように社会保健加入の対象にならないのでしょうか?それとも、一月でも88000円を超えた時点でアウトですか? ②従業員501名以上、雇用期間1年以上となっている場合、週の労働時間が20時間以上であれば年間106万円以内(若しくは88000円以内)に抑えてても社会保健の対象になってしまうのでしょうか? ③その加入条件は会社毎に違うのでしょうか? 私は毎年、年間103万以内に抑えてるようにしてますが、上司から「103万以内に抑えてようが、契約が5時間×週5日の時点で20時間以上の勤務になるため社会保健の対象となる」と言われました。でも、88000円以内に抑えてれば加入条件を全て満たしてるわけではないので、私は加入条件から外れると思っていました。 色々な情報が交錯していて本当の条件がわかりません。どなたか、ご教示いただけすようお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①基本的には雇用契約書によって「時給×月の所定労働時間」を計算したら88,000円以上となるかどうかで判断されるようです。 そして契約書によって88,000円未満となっていて加入要件を満たさないと判断されても、実態が88,000円以上となる月が多いようであれば最終的には源泉徴収票や給与明細などをチェックされることになると思われます。 ただ、その判断は会社が加入している健保(協会けんぽや健保組合)によって基準が異なる場合がありますので、ここで一律にいうことはできません。 ②加入要件すべてを満たす場合に加入させられます。 1.従業員数が501名以上の事業所 2.週の所定労働時間が20時間以上 3.月収が88,000円以上(年収換算で106万円超) 4.継続して1年以上の勤務 5.学生ではない ③要件は一律ですが、要件を満たしているかどうかの判断は健保が行ないます。会社が判断することではありません。会社は健保の判断に従うことになります。 まだこの改正が実施されていませんので、分からないことが多くあります。上記の回答も間違っている部分があるかもしれません。年金機構や健保からの情報を確認しましょう。

  • 秋からの話ではありませんか。 月々の金額は、単発では判断されず、 恒常的に上回るとなった月から、 その月から向こう12ヶ月で 106万円を超える見込みがある時からです。 年間の意味合いが少し違うようで、 向こう12ヶ月の年間です。 扶養でいう1〜12ヶ月の1年間とは異なります。 また、金額要件と時間要件のいずれか一つでも該当すれば加入です。 金額と時間の仕切りは変わっても、これは従来通り変わりません。

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