解決済み
タクシードライバーは激務ですか? 介護の仕事をしていますが、やりがいがなくなりました 社長は金のことし考えず、現場を知らないのに責任者や我々ヘルパーのシフトはめちゃめちゃに作ったり、勝手に依頼を引き受けて、事後報告で現場は混乱してます と言っても責任者と私ともう一人しか社員のヘルパーはいません パートも数人いますが、会社には来ませんし あるとき私が仕事でタクシー(MKタクシー)を利用したときに接客姿勢に感動しました 元々は介護の仕事の前にスーパーやコンビニで働いてました 色々調べたら、勤務先の市内でタクシーや介護タクシー、ヘルパーがドライバーのタクシー事業をしてる会社がありました。 募集はしてるようですが、二種免許はないですし、ペーパードライバーです 普段はバイク(125CC)で移動してるので タクシーの内情はイメージできないのですが、激務ですか?
皆さま貴重なご意見ありがとうございます 実は昔タクシー会社に面接に行ったことがあります 採用でしたが、二種免許取得のためには、会社が立て替えるから、毎月費用をさっ引くなで完済のため最低○年以上勤務、途中退社したら全額返済になるから保証人が必要と言われ辞退したことがあります 個人的に二種免許を取りに行ってから転職のほうが有利でしょうか?
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>毎月費用をさっ引くなで完済のため最低○年以上勤務 、>途中退社したら全額返済になるから保証人が必要と言われ辞退したことがあります タクシー会社で免許を取るべし 法律は無効な契約ですから安心してください。 お礼棒鋼と言うモラルだけです 2項で説明しています。 1項 貴方が普通1種免許で3年超えてれば 養成コースが有ります、 2種免習得費用及び習得までの日当1万円 出ます。 ①介護タクシーのある会社だと少しは楽でしょう 介護の資格がないと介護タクシー乗務は出来ません 売上制ですから 売上×賃率=給料完全歩合です。 都内だと1年給料保障が有りますね会社によりけりですが。 養成期間中日給1万円支給 ①だと激務ではないですね女性ドライバーもいます。 ヘルパーの方が激務ではないですか「給料安すぎ」 人手不足でよく事故とか事件ありますよね タクシーはやったらそれだけ売り上げも上がります 過去に4年乗務してましが年間ベスト3以内でした センスもあるんでしょうが介護より張り合いも出ますよ 3営業所で300名ほどいました。 私は激務と思ったことは1度もなかったですね。 親のタクシー会社でしたけど 売上伸ばすのが楽しくて楽しくて・・ ↓は求人サイトからの抜粋です。 大型・中型二種免許所持者歓迎 時間・勤務日数 隔日勤務 7:00~翌1:00 昼勤務 7:00~17:00 夜勤務 18:00~翌4:00 2項 補足・・追記 ★★タクシー縛り契約は無効★★ 免許だけ取って辞める方も中にはおられます 民法タクシーの縛りは無効ですよ ↓は看護婦の例ですがタクシーも同じです。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2roore.html お礼奉公契約は有効ですか 弁護士河原崎法律事務所ホーム > 労働事件 > お礼奉公契約は有効ですか Last updated 2015.6.7mf 相談 私は、昨年、2年制の看護専門学校を卒業しました。2年間病院に勤めながら、准看護婦の資格を取りました。卒業後同じ病院に勤めながら正看護婦の資格を取るため専門学校に行くことになりました。 しかし、正看の学校へ行きながら、病院勤務を続けることが勤務時間の制約があるため、不可能だとして、昨年12月病院を解雇されました。 その後、私は前から希望していた、小児科の病院に就職し働き始めました。そしたら突然前の病院から「お礼奉公をしていないから、2年分の学費など60万円を支払え」との通知が来ました。私は、すぐ、支払わねばならないのでしょうか。 相談者は、友人に紹介してもらった弁護士に相談するため、法律事務所を訪ねました。 弁護士の回答 60万円が、授業料の貸与なのか、奨学金か、賃金かわかりません。とりあえず、典型的な例を説明します。 労働契約は3年を超える期間を定めてはいけません(労働基準法14条)。また、使用者(病院)から(貸与ではなく)一定の金銭が給付され、一定期間お礼奉公しなかった場合は、その返還義務があるとする契約は損害賠償の予定を決めるもので、労働基準法16条に反し、無効です。 金銭を貸与するが、一定期間労働したときは返済義務を免除するとの契約は有効です。 あなたの場合、上記の通りの労働基準法に合致した契約が締結されていることを前提に検討してみます。 まず、病院があなたを解雇したのですから、ことさら、貸与金の免除条件の成就を妨げたので(民法130条)、病院に返済請求の権利が発生するか疑問です。 次に、あなたは昨年12月までは勤務していたのですから、仮に病院に権利があっても、病院に対し全額を返済する義務はないでしょう。 これについては判例があり、いずれも、返還義務を認めないか、一部の返還義務しか認めません。 企業における従業員の海外留学、研修についても同様の問題があり、下記の通り判例は別れます。簡単には返還義務は認められません。最近は、実質的に判断し、労働者を拘束する目的があると、労働基準法16条違反とする判決があります。 判例 •1989年10月25日東京地裁判決: 准看護婦学校生が「卒業後2年以上病院勤務した場合は返済義務を免除される」との条件で授業料などの貸与を受けた。 卒業後、本人は看護専門学校に就学したため、医療法人の経営する病院では(常勤ではない)早朝および准夜勤、深夜勤しかできなかったが、医療法人から貸し付けられた金員の返還請求につき、裁判所は、信義則の適用により約6割の返還を認めた(判例時報1351-64) •1992年7月31日横浜地裁川崎支部判決: 病院で働いていた見習看護婦が奨学手当月4万7000円を受けながら午後は准看護婦学校に通学していた。 1989年、本人は学校を修了して准看護婦資格を得ると同時に病院を退職した。これに対し、病院側は「奨学手当は立て替え金であり、返済義務がなくなるのは資格取得後2年以上勤めた場合と事前に合意していた」と主張し返済を求めた事件で、裁判所は、奨学金は賃金であると認め、返還請求を認めませんでした(1992年8月1日朝日新聞、労働判例622号25頁)。 • 1995年9月22日京都地裁判決: 看護学校を卒業後、関連の病院で働かないことを理由に卒業証明書や成績証明書を本人に交付しないのは、強制労働を禁じた労働基準法などに違反するとして、看護婦ら4人が、医療法人社団を相手取り、各証明書の交付と慰謝料を求めていた。 裁判所は、被告が各証明書を交付しなかったのは、就職辞退に対する制裁と考えざるをえない」として原告側の主張をほぼ認め、被告側に各証明書の交付と、原告一人あたり五万円ずつの慰謝料の支払いを命じた(労働判例、683号41頁)。 •1995年12月26日東京地裁判決: 総合病院と、同病院に準職員として採用され、学費、生活費等の支給を受けながら看護学校に通学したい者との間における、准看護婦資格取得後2年間以上同病院に勤務するという約定につき、現行法上、その法的拘束力を認めることはできないから、同約定は両者間における法的拘束力を伴わない、いわゆる紳士協定にすぎない(労働判例689-26)。 •1997年5月26日東京地裁判決: 社員の海外留学に関し、社員が一定期間勤務した場合には返済義務を免除する特約付の金銭消費貸借契約が成立していると認定し、学費の返還義務を認めた(判例時報1611-147)。 •1998年3月17日東京地裁判決: 社員の海外研修員派遣制度でアメリカに派遣された従業員が帰国後まもなく退職した場合に、当事者間で締結した派遣費用返済合意の実質が労働基準法16条に違反し、無効であり、会社(富士重工業株式会社)から元従業員に対する返済請求が棄却された(判例時報1653-150)判決は、派遣費用が会社の業務遂行のための費用であるので、返済の合意の実質は違約金の定めに当たると指摘しています。 •1998年9月25日東京地裁判決: 本件留学規程のうち、留学終了後5年以内に自己都合により退職したときは原則として留学に要した費用を全額返還させる旨の規定は、海外留学後の原告への勤務を確保することを目的とし、留学終了後5年以内に自己都合により退職する者に対する制裁の実質を有するから、労働基準法16条に違反し、無効であると解するのが相当である(判例時報1664号145頁)。 •2002年11月1日大阪地裁判決: 修学資金などの返還または免除の合意契約は,その条項の形式的な規定の仕方からのみ判断するのではなく,貸与契約の目的・趣旨などから,当該契約が,本来本人が負担すべき費用を使用者が貸与し,一定期間勤務すればその返還債務を免除するというものであれば労基法16条に違反しないが,使用者がその業務に関し,技能者養成の一環として使用者の費用で修学させ,修学後に労働者を自分のところで確保するために一定期間の勤務を約束させるものであれば,労基法16条に違反する 看護学枚への入学につき,入学金,授業料,施設設備費などを貸し付ける「看護婦等修学資金貸与契約」,およぴその契約に対する連帯保証契約が,労働者の就労を強制する経済的足止め策の一種であるとして,労基法14条およぴ16条の禁止規定に違反するとされ,看護学校退学者らに対する賃金返還請求が棄却された •2010年4月22日大阪高等裁判所 判決 本件教習費等のうち教習所の授業料および交通費については,教習受講はXらの自由意思に委ねられ,Y社(タクシー会社)の指揮監督下にもないから業務とはいえず,また2種免許取得は固有の資格としてXらの利益になることであるから,本来Xらが負担すべき費用であって,もともと賃金的性格を有するものとはいえず,これらの費用についてはY社が消費貸借の対象とすることも許される。 教習所の授業料および交通費については,XらとY社の間で消費貸借契約が成立したと認められ,また本件教習費等の返還合意に労基法16条違反はないとして,Y社の本件請求のうち未返済であったX1の授業料21万余円のみが認められ,同人の教習費等の全額を認めた一審判断が変更された。
現職のタクドラです。 東京四社の某社です。 タクシーの仕事は、勤務スケジュールや勤務時間が不規則でキツイので?、と思われる方が多いようですが、まず、勤務スケジュールは、規則的であり、ちゃんと乗務すケジュールが決まっており、無理やりや予告なしの変更はまず、ありません。タクシーの勤務スタイルは「隔日勤務」(かくじつきんむ)が基本です。 これは、1階の乗務時間がは10時間以上と長いのですが、乗務した翌日は「明番」というお休みが必ず、設定されます。このように、出番・明番と勤務して、公休日もさらに設定されます。 また、乗務の際には、3時間の休憩をとることが義務つけられています。 直法律の規制で、ッ月間の乗務回数の上限が決められていますので、急に乗務が入るということはありません。 私の勤務先では月間12乗務のスケジュールが多いので、月の半分くらいは、明番や公休日で休んでいるようなものです。 球よは歩合給ですので、頑張って真面目にきんむしていれば、しっかりと稼ぐことができて、給与にちゃんと反映されます。 どこの会社も、未経験者には、なれるまの給与保証制度があったり、先輩や班長が手取り足取り教えてくれますよ。 ウチの会社のタクドラ募集のURLです。->http://www.nihon-kotsu.co.jp/recruit/taxi/
激務かどうかは、個人の感覚です。 楽して稼げる仕事は無いと思います。 私は、東京ですがタクシー運転手の収入もばらばらです。 全く同じ条件で業務していて、年収300万~700万と差があります。 売上の悪い人は、 「飯食えればいいから」 ほとんど世捨て人。 「会社が営業力ないからいい無線こないから」 会社のせい。 「最近の客は短距離ばっかりで、全然稼げない」 客のせい。 彼らの辞書に「向上心」や「自分が努力する」という言葉はないようです。 どんな業種や職種でも同じではないでしょうか。 少なくとも、現在の環境の悪さを理由に、「やりがいがない」と言っている人は、何をやっても、どこに行っても同じだと思いますけど。 タクシー運転手は、 客から、不条理なことで、ぼろくそ文句言われますよ。 21時間業務で体力使いますよ。 事故ったらアウト、神経すり減りますよ。 現場を知らない上司? 2種免許持ってない上司は沢山いますよ。 社長は金もうけだけ? 当然でしょう。うちの社長は銀座で遊ぶ事が業務です。 それでも、生活のため、家族のために仕事しています。 別に、それが悪いとは思っていませんし、悲観するつもりもありません。 ほとんどの人が私と同じではないですかね。 やりがい? すべての職業で本当に「やりがい」を感じて仕事している人はどれぐらいいるのでしょうね。 少なくとも、上司や職場環境を理由に「やりがい」を無くす事はないでしょうね。
なるほど:1
介護業界もサービス業に入るのではないでしょうか? タクシー業界もまさにそれで、如何にお客様に利用していただくかにかかっていると思います。 大手は細かにマニュアルを作って痒い所にも手が届くサービスをされていると思います。 介護業界でもそうしていただきたいのですが、実情は人手が足りないことは想像が尽きます。 先般、ニュースとなった介護士は介護の勉強は特にしないでその業界に入り認知症患者に直面したんですね。 それじゃあ、大変なわけでこなせるはずもないと思います。 まずは段取りを踏んで。 タクシー業界も同じく2種免許をとって見習いドライバーとして頑張ってください。 そののちに介護部門にも入れると思います。 タクシー運転手になったら個人タクシーが出来るようになるのが憧れではないでしょうか。
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