解決済み
労働基準法第61条では満18歳未満の者を22時以降~午前5時までの深夜業に従事させることは健康上及び学業を含む福祉上特に有害であることから、原則として禁止されています。 但し飽くまでも原則なので例外となる業種もありコンビニもこれに当たります。 【深夜業が許諾されるケースとしては】 ① 交代制により働く満16歳以上の男性 ② 行政官庁の許可により交代制で働く場合、22:30まで勤務すること ③ 非常災害時などで、行政官庁の許可を受けた場合(臨時的に深夜業可能) ④ 農林水産業などの業務 辞めるかどうかは貴方しだいですが選択は幾つかありますのでどうするか考えてみては如何でしょう? 〇理由はどうあれ辞める 〇タイムカ-ドを押したらサ-ビス残業はしない 〇残業分も得られるよう退勤が確定するまでタイムカ-ドを押さない つまり出勤時刻と退勤時刻を明確にし残業はしないか業務が残っているなら23時までは法的に問題はないので残業分もタイムカ-ドに反映させるかです。 チェ-ン店やフランチャイズ店の経営者は本社と業務提携契約を結ぶ単なる個人経営者ですから未成年を22時以降まで使うと指導勧告や注意も受け評価が下がります。また大人しければタダで働いてくれるのですから良いとこ取りですね。 働いた分は貰いましょう!労働の対価が得られない場合は時間厳守で退勤しましょう。その代わり勤務時間内は対価に見合う労働力を雇い側には返さないといけません。時間内だけダラダラ居るだけのバイトでは通常賃金を得るのも給料泥棒です。 販売業は売り上げから人件費や光熱費、仕入れや通信費等を支払いお店の開業時には銀行からの借り入れも有るはずでこれらの返済もすべて売り上げあってこそです。働く従業員やパ-ト・アルバイトはこの売り上げの安定と向上に貢献する事で初めて存在価値がある事を忘れている人が多いので何処でどんなアルバイトでも概ね同じだと思い今働いているお店での待遇改善を経営者に申し出てみてはどうでしょう?
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