解決済み
支払い調書と確定申告について教えてください。この場合、還付金が返ってくるのか、それとも税金をさらに納めなくてはならないのか(その場合遅延によるペナルティはどのようなものか)、どちらになりますでしょうか。 確定申告のことをよくわかっておらず、4年前(2012年)の支払い調書をそのままにしていました。いま手元にある該当年の書類は以下のものです。 ①報酬、料金、契約金及び賞金の支払い調書 支払金額 698,200円 源泉徴収税額 69,820円 ②給与所得の源泉徴収票 支払金額 176,265円 源泉徴収税額 記載なし ③地震保険料控除証明書 控除対象保険料 1,525円 *当時私は夫の扶養に入っていました。また、②の給与所得は短期の派遣契約によるものです(年末にはかかっておりませんでしたので、年末調整はされていないと思います。) 何卒お力添え頂けますよう、お願いいたします。
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報酬、料金、契約金及び賞金の支払い調書での収入は具体的にどのような対価として得たものでしょうか。 所得の種類としては、単発の収入は『雑所得』、継続収入は『事業所得』として、支払い調書を元に経費計算をして確定申告するようです。 給与所得はゼロですので、確定申告すれば5万円強の税金が還付されると思われます。 >当時私は夫の扶養に入っていました。 698,200円から経費を差し引いた金額が38万超えなら配偶者控除の対象でなく、配偶者特別控除になるので、ご主人は税務署に修正申告をする必要があります。 ペナルティについては下記HPを見て下さい。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
698,200円の収入を得るための必要経費が0円ならば、所得があるので確定申告しなければならないのですが、その場合、あなたには税金の還付がありますが、夫は配偶者控除の適用が受けられず、夫も確定申告をしなければならないです。 夫の分は追徴になりますが、いくら追徴になるかは、夫の所得次第です。
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