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労働問題 休憩は労基法で定めがありますが「休息」について労働諸法令で定めがありましたか?

労働問題 休憩は労基法で定めがありますが「休息」について労働諸法令で定めがありましたか?アルバイトのおば様が我が物顔で「一定の労働時間働いた者に休憩が与えられる」。「休息は労基法にないけど…5分や10分なりで…」と持論を説いてきます。 あれば知りたいです。宜しくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    休息は労働基準法では定められていません。 では勤務時間内では休息をとるのはダメなのでしょうか? 答えはダメではありません。 重労働な仕事をした時とかは、「少し休息しましょう」と言うのは問題 ありません。ただし勤務時間内ですので、使用者の指揮命令下の時間 帯になります。上司が「休息は中止、次はこの仕事をして下さい」と 言えば、休息は中止して仕事をしなければなりません。 これが労働基準法第34条に定められている「休憩」なら、が使用者が 指揮命令出来ないですので、そのまま休憩できるのですが。 休息時間は、「何かあれば仕事をすぐに開始する」という状態である ので休憩ではなく労働時間になるということです。 質問者様、以上ですが参考になれば嬉しく思います。 正しいことが正解であるべき、私はそう思います。

  • 労働関係の法または規則等で「休息」という文言が公式に出てくるのは、自動車運転者の労働時間に関する基準告示でしかなかったと思います。その人が使ったのは単なる言葉のあやかと。

  • おばさんがいう「休息」も労基法上の休憩時間のことです。 労基法の基準を超える時間を与える義務はありませんし(与えてもいい)、賃金を支払う義務はありません(支払ってもよい)。

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