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失業保険手続き後、七日間の待機期間中は七日をすぎるまでは絶対にアルバイトをしてはいけないのでしょうか?

失業保険手続き後、七日間の待機期間中は七日をすぎるまでは絶対にアルバイトをしてはいけないのでしょうか?それともに待機中数日のアルバイトをした場合、その日数分だけ待機期間が延長になりますか?

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回答(1件)

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    失業保険の待期期間7日は、通算して7日です。 継続7日ではないので、絶対にしてはいけないということではありません。 ただ、アルバイトをした日は当然待期に含まれません。 ですから、3日待期して、就職して数ヶ月で再離職した場合(新たな資格なく退職)は、4日の待期でよいということです。 ちなみに手続日の7日に含みます。 雇用保険法21条に (待期) 第二十一条 基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して七日に満たない間は、支給しない。 という規定があり、「通算して7日」となっています。 連続ではないということです。

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