バイトやパートであっても、雇用・労働の状況によっては、職歴加算の対象になります。週30時間を超えて勤務する専門職なんかは社会保険に入っていたりもしますしね。(法律上、バイトもパートもパートタイム労働法で一緒なのでバイトと呼ばれていても入れます。) ただし、加算率は時間数などの要因があるので、フルタイムの正規職に比べて低いですよ。 また、証明書が提出できなかったからと言って、イコール「職歴偽造で採用取り消し」にはなりません。それだけでは、決めつけるだけの材料が不足していますからね。
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