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消防関係の仕事をしているものです。

消防関係の仕事をしているものです。初歩的な質問なのですが、防火対象物で一部危険物規制がかかっている場合は他の部分は消防法17条が適用となるという考え方でよろしいですか?また、危険物規制がかかっているものも含めた延べ面積で消防設備の義務設置が決まるのですか?それとも危険物規制部分を差し引いた面積で考えるのですか? 本当に初歩的だと思うのですが、教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    現役の消防職員です。 消防法第17条の消防用設備等の規制は、危険物規制(例えば少量危険物等)の部分を含めた全体の面積による規制です。 地方の消防本部にも拠ると思いますが、そもそも、消防用設備等は予防係、危険物規制に関しては、危険物係が担当しています。 詳しくは、管轄の消防署の、それぞれの係に相談した方が無難でしょう。

  • 一部危険物規制って何? 消防法17条では、消防設備を維持しなさい。 と規定している。 危険物があろうがなかろうが、 消防設備があれば、維持しなければいけない。 消防設備の設置義務に関しては、 用途、面積、収容人員等により、決められています。 危険物がある場所は、さらに厳しくなっています。 「危険物を取り扱う場合、その場所は除外する。」 と書いてありますか?

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