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最低賃金について....

最低賃金について....私の息子(17才)が、電気系の現場仕事を初めて3ヵ月経ちます。 入社当時は原付バイクの免許を持っておらず、送迎付きという事で日給6000円となったのですが、2ヶ月程前に原付バイクの免許を取得し会社へ通うようになりました。 原付バイクの免許を取得して自分で通うようになっても日給は上がらず、東京都に住んでいるのですが、最低賃金が時給907円、息子の今の日給を時給に換算すると750円。 これは違法ですか? まだまだ見習いの為、最低賃金よりも低くて当然なのかな...とも考えてしまい、会社の方へ相談するか迷っています。 また、それを相談した事によって「 仕事も出来ないヤツが給料上げろとか言ってんじゃねーよ!」とか言われたりしないか.... とも悩みます。 最低賃金などに詳しい方いらっしゃいましたら、アドバイスお願い致します。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    東京都であればその賃金は違法です。 見習いだろうが試用期間だろうが最低賃金を下回ることは許されません。 状況が正確にはわかりませんのでだからと言って必ず声をあげればあなたの息子さんにいいように転ぶかはわかりませんので声を上げろとは言いませんが違法は違法です。 ただしもしボーナスに相当するものがある場合最低賃金をクリアしているかどうかはそれも含めて計算します。 交通費自体はほとんどの会社が支給はしますが法律的には会社は支払う必要はありません。 なので送迎付きでその送迎代を引かれているとすればその期間は違法とは言えない可能性はありますがその場合はちゃんとその費用は給与明細で明記されている必要があります。 おそらく会社はその賃金は最低賃金を下回っているということはわかっているはずです。 なのでほぼ間違いなく言い訳を用意しているはずです。 実は最低賃金が適用になるのは「雇用」された労働者です。 なので会社はあなたの息子さんを「請負」と言い張る可能性があります。 本当に請負なら最低賃金の保証はありません。 しかし契約書が「請負」になっていても実態が「雇用」である場合は雇用と判断されます。契約書が請負で請負が通るならどこの会社もそうします。 雇用の実態とは「使用者(会社)の指揮命令下で仕事をすること」です。 これを満たしていると雇用となり最低賃金の適用を受けます。 雇用の定義をみればわかりますがこれを満たさないで仕事をするのはほぼ無理です。 「請負」とは仕事を渡されそれを納期までに仕上げればそれでいい仕事です。 納期以外の命令をすることは許されません。 実態が雇用であるのに労基法の適用を避けるために契約を「請負」とすることを「偽装請負」といいます。 これは大手でもして摘発されたことがあります。 パナソニックや東映の関連会社などでもありますからね。

  • 会社と雇用契約が成り立っているのでしょうか? 現場仕事の職人場合は、人工の外注扱いの場合も多くあります。

  • 詳細は他の回答を読んでいただくとして。 「東京都に住んでいる」とのことですが、勤務先も東京都ですか? 最低賃金はお住まいの都道府県は関係なく、職場の住所地の都道府県別最低賃金が適用されます。 職場が東京都になかったら東京都の最賃である907円は適用されません。 もっとも、近隣の県でも最賃750円というところはありませんが。 なお、都道府県別最低賃金のほかに産業別最低賃金というものもあり、特定の業種に携わる労働者にはそちらが適用されます(地域別最低賃金よりも高いです)。

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