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労基法 最低賃金 給料明細について

労基法 最低賃金 給料明細について現在、犬の訓練所に勤めており今年の3月に辞めることが決まっています。 私は現在住み込みで手取り4万という状態で働いてきました。 その時点で驚かれる人も多いと思うのですが、入る前は「見習い訓練士だから教えてもらう(授業料的な)からしょうがない」と何も考えずに来ました。 しかし、オーナーは訓練はもちろん動物に今まで関わっていなかったことを知り、実際は自分の知識を頼りに訓練業務、動物管理を行っています。 そう考えると手取りが4万なのも納得出来ませんし、基本給がいくらなのかも給料明細には書いてありません。福利厚生もない所で何に引かれているのかもわからないです。 これを調べる方法はありませんか? 一応、離職票 退職証明証(給料明記) 源泉徴収票の提出はお願いしてあります。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    入社時にきちんと取り決めておくべきでしたね。 何の疑問も抱かずにここまで来た主様にも責任がありますよ? 今からでも給与明細(支給額と控除額の内訳)を雇用主に請求してください。 調べる方法も何も、雇用主に直接尋ねるしかありません。 そのような状態だと主様が雇用保険に加入していたかどうかも怪しいですね。 雇用保険に加入していなければ、離職票ももらえません。 今後は就職時にきちんと労働条件の取り決めをしてくださいね。

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