今年の10月からは次のようになります。 通常の社員に比べ月所定労働日数と週労働日数が4分の3以上である時は加入義務があります。 これに該当しないときも次の「全て」に当てはまるときは加入義務があります。 ・週所定労働時間が20時間以上 ・月額報酬が8万8千円以上 ・継続して一年以上の雇用が見込まれる ・大学の学生等ではない ・従業員500人超の会社である(当分の間)
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