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同月中での退職、入社の場合の社会保険手続きについて 1月15日付で会社都合により退職、1月25日から新しい会社で働…

同月中での退職、入社の場合の社会保険手続きについて 1月15日付で会社都合により退職、1月25日から新しい会社で働くことになりました。新しい会社は入ってすぐ辞めてしまう方もいるらしく、来週中(1/25~1/29)には社会保険の手続きを決めるそうです。その後、手続きはするということでした。今の所、年金手帳等の提出は求められていません。 このような場合、元々、数日間の空白期間が生じていることもあり、国民年金への切り替え手続きを行ったほうがよいのでしょうか。 また、国民年金への切り替え手続きをしなかったら、どのような問題が生じるでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    > 1月15日付で会社都合により退職、1月25日から新しい会社で働くことになりました。 1月25日の入社時にいわゆるフルタイムの労働条件になっているのなら、その時点で厚生年金と健康保険の被保険者となります。仮に届け出が2月にズレ込んだとしてもです。この場合は同月得喪なので、国民年金と国民健康保険の保険料の納付義務は発生しません。(あくまで保険料の納付義務のことです。身分上は1月16日から1月24日までの期間、あなたは国民年金の1号被保険者、国民健康保険の被保険者だったことになります) 会社が2月付けで届け出をしてしまった場合で、年金事務所がそのまま受理してしまった場合、手続き上は1月分の国民年金と国民健康保険の保険料を納付することになります。しかし、それは誤った手続きなので、訂正を求めればいいです。

  • 決まってからでもいいでしょう。国保なんかはそういう空白期間が多少はあっても何とかなるように織り込み済みです。 心配なら、明日にでも市区町村の国民健康保険課とか社会保険課なんていうような該当部署に聞きましょう。

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