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現在失業手当の給付制限期間中です。今は夫の扶養に入っています。 ⑴失業手当が支給されると扶養から外れるとのことです…

現在失業手当の給付制限期間中です。今は夫の扶養に入っています。 ⑴失業手当が支給されると扶養から外れるとのことですが、これは自動的に外れるのか手続きが必要なのか教えてください。⑵職業訓練に通うことを検討中なのですが、その場合給付制限が解除されるそうで、その場合は受給中と同じくアルバイトに制限が必要となりますか?

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回答(1件)

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    (1)雇用保険の失業等給付を受給する場合は、受給日額3,611円以下なら健康保険の扶養のままでいられます。 日額3,611円を超えるなら、給付の開始の日から扶養から外れることになります。 ハローワークと健康保険が連動しているわけではないので、自動的に外れることはありません。 ご主人から会社へ扶養から外れることを申告してもらいます。 (2)はい、アルバイトに制限が必要になります。 また、職業訓練が開始になると、その日から手当てがもらえることになります。 なのでやはり受給日額が3,611円を超えるようなら訓練開始の日から扶養から外れることになると思います。

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