解決済み
民法総則の、不動産の所有権移転についての問題です。考えましたがわからないので教えてくださると助かります… 長いですがお願いします(T . T) AはDから甲土地を購入する意思表示を行い代金を支払い、所有権移転登記を済ませた。その後、BはAの有する実印や印鑑登録証明書・登記済証などを交付させ、甲土地について、売買契約を原因とするところの所有権移転登記を具備した。 その際にAは、Bが所有権移転についての契約書を作成する過程や、所有権移転登記にかかる書類の作成過程の全てを見ていたが、それが甲土地の所有権移転に関わるものとは気付かずに漠然と見過ごしていた。 Cは、Bが勝手に作成したところの甲土地をAがBに売却する旨が記された契約書や登記関係書類から、Bを甲土地の所有者であると考え、甲土地の所有権を譲り受ける旨の契約をBと締結し、所有権移転登記を済ませた。 時系列に従い、所有権の状態を評価しなさい。 ※類推適用の法理を利用する際は、なぜ類推適用の法理が認められなければならないのかについて虚偽表示という言葉を利用して説明し、その適用の要件を明らかにすること。
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(1)AがDから甲土地を購入した時点 →登記を備えてないAが甲土地の所有権を取得するか問題 →所有権は、意思表示のみで移転し(176条)、登記は物権変動の対抗要件に過ぎないため(177条)、Aが登記を備えて無くても、甲土地の所有権はAに移ります。 (2)Bが甲土地について、売買契約を原因とするところの所有権移転登記を具備した時点 →甲土地の所有権がBに移るか問題となりますが、Aが所有権を移転する内容の意思表示を何らしてないため、所有権は移転しません。依然として、A所有のままです。 (3)CがBから甲土地を購入する契約をして登記を済ませた時点 →Cは甲土地の所有権を取得するかが問題 →原則として、Bは甲土地の所有者ではなく無権利者なので、Bに甲土地の処分権はなくCが甲土地所有権を取得することはありません。 →また、Cが、B名義の登記を信じたとしても、不動産取引では公信の原則を採用しておらず、やはり甲土地の所有権を取得しません。 (ここまで原則論) →しかし、Aは、Bが勝手にB名義登記を備えるのを見ており、落ち度があり、B所有の土地だと信じたCの保護も検討する必要があり。そこで、Cを保護する法律構成と要件が問題。 →94条2項の類推適用でCを保護すべき なぜ、類推か →94条2項は、通謀虚偽表示によって作出された虚偽の外観を信頼して取引に入った第三者を保護する規定。しかし、本事例では、AB間に「通謀」はありません。(Aは深く考えないで見ていただけ) →そこで、94条2項を直接適用はできません。ただし、94条2項は「権利外観法理」に基づく規定なので、類似した場面なら、類推適用で第三者保護を考えます。 →類推適用の要件は? ①虚偽の外観が作出されたこと、②外観作出につき本人の帰責性があること、③第三者が外観を信頼したこと。 →ただし、②の帰責性がさほど強くないときや、本人の関与以上の外観が勝手に作出されたような場合は、③で第三者に「無過失」を要求してバランスをとります。 →本事例のあてはめ (a)Aの帰責性は、通謀に匹敵するほどの大きいものではないとして、Cに無過失を要求して、Cを保護する(Cが所有権取得) または (b)Aは、Bが所有権移転についての契約書を作成する過程や、所有権移転登記にかかる書類の作成過程の全てを見ていた点で、重大な過失があり、Cは善意のみでよいとして、Cを保護する(Cが所有権取得) いずれでもよいでしょう。
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