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1月10日で失業保険の待機期間が終わり、失業保険の給付制限期間(自己都合退社)に入りましたが、元の職場で次の社員への引き…

1月10日で失業保険の待機期間が終わり、失業保険の給付制限期間(自己都合退社)に入りましたが、元の職場で次の社員への引き継ぎを頼まれました。週20時間以内でのアルバイトを受給が始まるまでやりたいのですが、大丈夫でしょうか?同時に次の就職先を探すつもりです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    給付制限中なので減ったり繰り越されたりはしません。 週20時間以内というのは就職できているかどうかの目安の一つにすぎないので、長く続けると「就職してるよね」とされる場合もありますが、給付制限中だけなら実害はないでしょう。出来れば先にハローワークに状況を説明しておくといいかと。ちゃんとしていることを見せるという意味でも。 ちなみに、待期期間が明けたかどうかは失業認定を受けてみないとわかりません。初回認定日で不認定になると待期期間すら満了しないことにもなりかねないので気を付けましょう。忘れたとかは厳禁です。初回認定日は当初3カ月の給付制限がある方の場合は特に待期期間の満了を確認してもらうのが主です。

  • 所定労働時間は週20時間「未満」でなければなりません。 20時間ちょうどの場合は、就職したとみなされます。ご注意ください。

  • その場合 働いた日については失業保険はでません。 その分は 就職してなければ繰越になって支給されます

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