解決済み
回答します。 交際費等の範囲 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/08/08_61_4a.htm 上記が国税庁がWEBで公表している交際費等の範囲ですが これをコンピュータに判断させるプログラムが書けますか? さらに言えば、判例ともに新しく交際費等の概念が変わったりします。 例えば、有名なオリエンタルランド事件というものがあります。 オリエンタルランドがディズニーランドの優待チケットを 一部の企業の上層部やマスコミ、用地買収時の地上げ屋にだけ配っていて これを広告宣伝費として損金に計上していたものが 裁判で交際費等と認定され、損金にならないという事件がありました。 興味があれば自分で調べて、裁判所の判断を読んでみて下さい。 こんなこと、コンピュータに判断出来る訳がありません。 そして、これは税法上の氷山の一角です。 他にも山ほど税法の解釈をめぐり裁判で争われています。 会計学というのは、その言葉の通り合理的な学問です。 それに対し、税法というのは人間が作り出した法律で 非合理的なものの極みです。コンピュータとの相性は最悪です。
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