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成年後見制度と日常生活支援事業

成年後見制度と日常生活支援事業あんしんセンターのパンフレットの、日常生活支援事業の申し込み用件に ★本人の意志により利用申し込みができる。判断能力が不十分で契約できない場合は成年後見事業を利用者する。 と書いてあります。 成年後見事業は本人の意志がない場合、どのような手順で契約するのでしょうか? 日常生活支援事業か、成年後見事業か、境目はどのようなところにあるのでしょうか? ご指導、宜しくお願い致します。 法律/成年後見/行政書士/司法書士/社会福祉士/日常生活支援事業/あんしんセンター/

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    私の知っている限りでお答えさせていただきます。 日常生活自立支援事業は第2種社会福祉事業に位置付けられており「社会福祉法」の中の事業です。おもに福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理などをおこなう福祉事業にあたり実施主体は地区の社会福祉協議会です。こちらは本人に契約能力があることが前提です(軽度の認知症等)。 対し、成年後見制度は民法上の制度であり利用には家庭裁判所への申し立てが必要になります。こちらの対象者は判断能力のない人や判断能力が欠けている人です。 成年後見制度のおもな役割は財産管理と身上監護ということになります。こちらは法定後見制度と任意後見制度の2種があり、法定後見は申し立てに基づき裁判所が後見人を選任しますが、任意後見は本人に判断能力があるときに後見人を選んでおくものです。 申し立ては家族・身内・またそのような方のいない場合は市町村長も可能です。 詳しくはお近くの家庭裁判所または法テラス(日本司法支援センター・国の公的機関)でお聞きになるといいです。 法テラス電話番号0570-078374

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