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全国健康保険協会を脱退したい。 福岡市在住20代OL。 ●社会保険全般に精通された方にご相談します。 私の友人…

全国健康保険協会を脱退したい。 福岡市在住20代OL。 ●社会保険全般に精通された方にご相談します。 私の友人の件です。仮に恵子とします。下記は恵子周辺の属性です。 ★★恵子 …地元中止企業に勤務するOL。勤続4年、2年前に結婚(仕事は継続)。 昨年末、妊娠し、出産を控えている。 ⇒勤務先は規模が小さい為、全国健康保険協会に加入。 国民年金を支払う必要あり。 ★★隆司 …恵子の夫、一部上場企業に勤務。 ⇒会社独自の健康保険組合あり。 現在、恵子は扶養に入っていない。 ●出産を控えた恵子は、この機会に夫の扶養に入り、同時に全国健康保険協会を脱退しようとの意向です。 その方がトータルでの保険料負担が少なくて済む為です。 http://m.youtube.com/watch?v=ELgB0N-Ia-c&itct ●しかし、調べてみると、家族の被扶養者に加入するという理由では、全国健康保険協会の資格喪失理由にはならず、 また、逆に協会に加入している状態では健康保険の二重加入となる為、夫の被扶養者にもなれないとの事。 ●即ち、恵子はいつまで経っても夫の扶養に入れないのでは、と職場は違えど総務の仕事をしている私に相談を持ちかけてきたものです。 ●私としても力になりたいのはヤマヤマですが、その方面の知識に明るくなく、また、他社の従業員の問題であり、職場の上司にも相談できません。 もう、皆さんにおすがりするより他にありません。 ここで質問します。 ①ズバリお尋ねします。 恵子はどうすれば夫:隆司の会社の社会保険に加入できるでしょうか。具体的にどうすれさよいかアドバイスをお願いします。 所得基準その他の条件は具備しているものとします。 ②健康保険に関するエピソード、トリビア等、お聞かせ下さい。 以上、宜しくお願いします。 (>_<) あでゅ

補足

http://m.youtube.com/watch?v=cSiosP8l4IA&itct=CB4QpDAYBSITCPfhmumFrcoCFdcUaAodFjsF5FIe5raZ44Gn44OW44Os44Kk44Kv44Ki44Km44Kn44Kk&hl=ja&gl=JP&client=mv-google

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    他の回答にもありますが、社会保険加入の条件を満たしているなら、配偶者の扶養に入りたいからと脱退することはできません。 退職するか、正規職員の4分の3の労働時間にするしかありません。 ですが退職する予定がないのであればそのまま加入し、産休中は出産手当金を受給し、産休・育休中の保険料を免除してもらった方がいいのではないでしょうか。 それより驚きなのは、健康保険は全国健康保険協会に加入なのに、年金は国民年金なんですか? それって違法だと思うのですが。 普通は厚生年金に加入ですよね。

  • 寄生される会社の保険組合としては、ただのお荷物だよね。

  • 【1】職場の健康保険・国民年金第1号(厚生年金又は共済年金)の加入要件 ①長期雇用 ②事業所に常雇(正社員)の方の、4分の3以上の勤務であること(勤務時間・勤務日数) ③年収130万円(月額108333円)の見込み 【2】雇用保険の加入要件 ④週20時間・1ヶ月以上の雇用 ちなみに、【1】は本年10月に、改正される予定だそうです。 ご主人様の職場の健康保険・国民年金第3号(国民年金第2号の方の、扶養となる配偶者)場合も、同様の加入要件を満たす必要があります。

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  • 1.質問内容に疑問があります。 社会保険(厚生年金&健康保険)において、厚生年金保険と健康保険(職域保険・被用者保険)はセットで加入しますので、健康保険=協会けんぽ=全国健康保険協会のみの加入ということは有り得ません。 2.次に、該当者は、正規従業員の3/4未満の就業条件=時間・日数に落とさない限り、社会保険を抜けることはできません。 以上

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