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国家公務員ですが、公益社団法人の社員になることは可能でしょうか?公益社団法人の定款を読むと、報酬等の記載に「1 役員およ…

国家公務員ですが、公益社団法人の社員になることは可能でしょうか?公益社団法人の定款を読むと、報酬等の記載に「1 役員および社員は無給とする。2 役員および社員には費用を弁償することができる。以下略」とあります。もし、社員となり交通費を貰った場合、国家公務員の倫理規定に違反になるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    役員ではなく社員なのですね。 役員(理事・監事)、顧問、評議員の職等でなく一般の社員(会員)であれば、本来は申請は必要ありません。 公益社団法人は、会の目的(公共性・公益性の高いもの)のために、賛同する者が自ら進んで加入し、知恵と労力・会費を持ち寄って活動する団体です。 原則的に役員も社員(会員)も活動に関しては無報酬ですが、常勤の役員には報酬が出る場合があります。今回のあなたが受け取る「交通費」は「実費弁償」の範囲のものなので一般的な「報酬」とは違うものです。支払われる際の金額が他の役員や社員と同額で、交通機関利用の実態にあった実費ではない金額の一律額支給の場合は「報酬」と看做されてしまいます。 また、仮に完全な無報酬で実費弁償のみであり、個人の収益に結びつかない場合であっても、特定の目的のために反復継続して事業に参加していると「業」とみなされる場合があります。職務専念義務の範囲外の個人活動であっても、事前に確認し、手続きが必要であればちゃんと申請をしておいた方が間違いがないと思います。

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