解決済み
広汎性発達障害を持つ42才の男です。スーパー正社員です。20年働き年年収500万です。妻子あり妻看護師で働いてます。障害者手帳3級取得し、後半年で1年半になるので障害厚生年金3級を社会保険労務士の先生に頼んで みようと思いますが、可能でしょうか。
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私は脳梗塞の後遺症で麻痺があり20歳前の障害基礎年金1級を受給しています。 初診日から1年6か月経過し、初診日前日においての国民年金納付要件を満たしていれば障害年金は請求自体は可能になります。 初診日時点で厚生年金加入であれば、障害厚生年金を請求する事になりますが、精神障害者保健福祉手帳3級=必ずしも障害年金3級ではありません。 精神障害者保健福祉手帳と障害年金は全く違う制度ですので、精神障害者保健福祉手帳は取得できても障害年金は受給できない事もあります。 また、等級を指定して申請する事はできません。 広汎性発達障害の場合、障害年金3級の認定基準は、発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題があり、労働が著しい制限を受けるもの とされていますので、正社員で20年間も就労できていれば該当しない可能性が高いです。 社労士に相談なさってみてください。 診断書や聞き取りから、明らかに認定基準に該当しそうも無い時は、その旨伝えてくれると思います。
身体で障害厚生年金一級の受給者です。 職業柄、複数の社労士と共に仕事をする機会を持っています。 素人の方より多くの事例を詳細に知る立場にあります。 実例に沿って回答をさせて頂きます。 ご参考になれば幸いです。 申し訳ありませんが正直申しましてやってみないと何とも言えません、としか申せません。 手帳と年金は全く別の制度ですが、精神の場合は基準がかぶります。 普通年金の方が基準が厳しく、手帳より年金が一級下という事例が多いようです。 ※身体の場合は認定基準自体が異なりますので全く参考にはなりませんが。 しかし同じ等級の方もたくさんおられるのも事実です。 一般的には年金三級は就労の制限が認定基準です。 正社員であられるのでこの点も少し厳しいかな、とは思います。 ただ日常生活の困難度も総合的に勘案されますので何とも言えない部分もあります。 いずれにしましても申請はトライされるべきです。 認定基準が数値化されている身体と異なり、精神は基準が正直曖昧です。 やらない手はありません。 社労士にご依頼の予定とのことですが、もし専門家に任せた方が受給確率が高まるとお考えなら依頼の必要はありません。 社労士に依頼しても受給の確率は上がりません。 (別に下がりはしませんが) はっきり申しまして費用の無駄です。 私は社労士と仕事をしていますが、一般企業に障害者枠で雇われております。 社労士ではありませんし、社労士事務所にも雇ってもらっていません。 別に社会一般で社労士の仕事が減っても気になりません。 知恵袋でも蛇の道は蛇的な回答もありますが、あれはまあステマの一つです。 こういうことを正直に書くので、知恵袋で回答している一部社労士さんにはあまり好かれていません。 しかし私たち障害者は何と言ってもお金がかかる事が健常者よりは多いようです。 そちらの方が心配です。 ただしお仕事をお持ちですから、手間の節約と割り切るのでしたらご依頼なさるのも良いでしょう。 実は私も個人的には申請を社労士に依頼しました。 受給の確率が上がらないことは知っていたのですが、他の仕事で非常に多忙な時期だったのです。 費用は三十万強でしたが、時間の節約と納得していましたから惜しいとは思いませんでした。 しかしお時間があるのでしたら勿体ない話です。 もし社労士にご依頼の場合は成功報酬のみで受任する社労士をご選任下さい。 質問者様の場合は正直認定が楽観視できませんし、発達障害は先天性とされてしまう場合も多いのでそうなりますと二級以上しかありません。 着手金が無駄になる事も考える必要がありますし、そもそも着手金を取る社労士はあまり良心的でありません。 成功報酬のみなら万一の場合は本当に診断書+交通費位で住みます。 個人で申請しても診断書はいりますし、自分でも交通費は多少はかかります。 相性も大切ですから無料相談を何人かあたって気の合う、信頼できる方をご選任下さい。 同じ障害者としてご無事な受給を陰ながらお祈りしております。 どうか障害に負けずに頑張ってください。
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