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従業員の社会保険料徴収分の訂正について教えてください。 今年の4月に株式会社を興し、 6月から従業員を雇用し、そ…

従業員の社会保険料徴収分の訂正について教えてください。 今年の4月に株式会社を興し、 6月から従業員を雇用し、その時点から社会保険適用事業所となりました。給与計算は、クラウド型の給与計算ソフトを使っていたのですが、 今月の給与で気づいたのですが、 従業員から徴収するべき社会保険料が安すぎると思い、 色々と調べたところ、初期設定で、 本来 57.5/1000と入力する所を、 5.75/1000と入力されていました。 これはソフトのマニュアル通りの数字を入れていたのですが、 結果的には従業員から徴収する保険料が本来の1/10しか 貰っていなかったのです。 さかのぼって再計算したところ、対象者が12名いました。 (全従業員数34名:パート含む) 対象月が5ヶ月の人で5万円程度、 対象月が1ヶ月の人で8千円程度でした。 12月ということもあり年末調整の時期であることと、 再計算したところ所得税もかなり変わってきました。 源泉所得税の修正申告も必要かと思われますが、 従業員に間違っていたのでさかのぼって 5万円徴収するのも個人としては大変かと思われます。 そこで、本来ならば開業したばかりなので、 冬のボーナスは出す予定はなかったのですが、 事業も順調に推移していましたので、 5万円分をボーナスとして相殺してはと考えました。 もちろん対象者以外の人にも 不公平の無いようにボーナスを支給するつもりです。 今回のケースでは、このようにボーナスでの調整という 考え方をしてもよいのでしょうか? ちなみに業種は介護事業です。 従業員は女性ばかりで 正社員は5名程度で他はパートです。 社労士との契約はしていません。 長文になってしまいましたが、 アドバイスお願いします。

補足

57.5/1000は保険の料率です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「このようにボーナスでの調整という考え方をしてもよいのでしょうか?」 良いか悪いかということになると、実際にやることは ・不足している保険料を遡って徴収する。 ・冬の賞与を支払う ということなので、法律上は何の問題もありません。ボーナスに対しても社会保険料の納付、賞与からの控除が必要ですのでそれだけは忘れないでください。 なお、相殺して賞与自体を払わないというのは労働基準法24条に違反する可能性がありますので、一旦支払ったうえで、改めて徴収した方が良いと思います。どうしても相殺にしたいという場合はあらかじめ労働基準監督署に問題ないかどうかを確認することをお勧めします。 あとは、社員の方がどう感じるかと言うだけなので、良く説明するという事しかないのではないでしょうか。

  • 会社経営や給与計算等に詳しい訳ではないのですが。 ボーナスからも健康保険・厚生年金などの保険料は引かれてしまうので相殺にならないと思うのですが…。 それに対象者以外は特に問題なくボーナスをもらえてしまうので、あまり公平ではないと思います。 ボーナスをもらえる!と喜んでいたのに保険料でナシになってしまうのではぬか喜びさせてしまいそうですし。

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