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先日、失業保険受給の手続きをし、現在3ヶ月の給付制限期間です。 ところが、急遽引っ越すことになってしまって今後の手続き…

先日、失業保険受給の手続きをし、現在3ヶ月の給付制限期間です。 ところが、急遽引っ越すことになってしまって今後の手続きについて教えていただきたいことがあります。 今住んでいる管轄のハローワークには雇用保険受給資格者証を持って行ったり、転居の旨を伝える必要はありますか? その際、雇用保険受給資格者証は返すのでしょうか、それとも持ったまま引き続き転居先のハローワークでも使うのでしょうか?もしくは転居先のハローワークで新規で作り直して貰えるのでしょうか? あと妊娠の兆候があり、もしそうだとすると、就職活動は厳しいので、雇用保険受給延長の手続きも考えています。 その場合、転居先で延長の手続きができるのでしょうか?それにともない、主人の扶養に入る手続きをするにあたって、延長通知書というものが必要らしいのですが、どのような様式のものなんでしょうか?また、すぐに発行してもらえるものでしょうか? 長文でわかりづらいと思いますが、部分部分でもわかる方がいらっしゃれば、ぜひ教えてください、よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    受給資格者証って住所までは入ってましたっけかね? そうだとすれば作り直すことになるんでしょうけど、基本手当日額が変わったりというようなことは起きないでしょう。そんなことをされた日にゃ地域差別にもなりかねないですし。 提出したり書き換えたりの必要がないのでも持っては行きましょう。受給資格を得た後にハローワークの手続きをするんなら一連の書類なんかは常に持ち歩いているのが無難です。 なんだか小学生に「忘れ物はなぁい?」って聞いてるみたいな気がしてしまいますが。 ハローワークにも転出、転入をそれぞれで手続きします。市役所なんかでもらってくる転出証明書、転入証明書が必要だと思います。詳しいことはハローワークに聞きましょう。 受給資格を得た後でも、受給期間延長手続きはできますし、するんなら管轄のハローワークでないとできませんから、転居先でするんなら転居先でしかできません。土所の書式は知らないですが、代理の方でもできる手続きですし、すぐにもらえるんじゃないかと思います。ちょっとは待たされるでしょうけど、お茶でも飲んで待っていてください。

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