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扶養について 私は先月まで2つの仕事をしていましたが、一つを退職して今後の収入が減るので主人の扶養に入りたいと思っ…

扶養について 私は先月まで2つの仕事をしていましたが、一つを退職して今後の収入が減るので主人の扶養に入りたいと思っています。 そのため主人の会社から用紙等を貰い書いている最中です。 そこで分からない事があり、主人の会社の保険の担当者に色々と質問したのですが、確定申告で青色申告をしていないと扶養に入れない、白色申告の人は受け付けないと言われました。 私は毎年確定申告をしていますが、白色申告しかしていません。 主人は私の仕事はアルバイトだと思っていたらしく(実は私もその辺をよく分かっていませんでした。)、問題ないと思っていました。 でもどうやら私は個人事業主のようです。 数年前に開業届けも出した気がします。 毎年確定申告の際に払いすぎていた税金が十数万還付されています。 そもそも確定申告で還付金が貰えるような人も確定申告しなくてはいけないのですか? だって税務署はお金を返さないといけないのので損(?)ですよね? そこで本題なのですが、 ・来年度分からは確定申告せずに、アルバイトとして扶養の用紙に書き、扶養に入った方が得なのか?(可能か?) それとも ・きちんと青色申告したほうが得なのか? どちらがいいのか?また可能なのか?自分でよくわかりません。 因みに今後の収入は見込みで月平均7万円程で、そこから交通や色々な経費を引くともっと少なくなります。 せっかく仕事を一つ辞めて扶養に入れると思ったのに、青色申告じゃないといけないと言われとても残念です。 会社の決まりなのかもしれないですが、少ない収入なのに納得出来ません。 青色申告すればいいのだとは思いますが、こんなに収入少なくてもできるのでしょうか? 青色申告はとてもややこしいと聞いたことがあります。 私と同業者もほとんどの人が白色申告なので、よくわかりません。 あと青色申告したとすると、扶養に入れるのはいつからになるのでしょうか? 分からないことだらけです。どなたか教えて頂けないでしょうか?宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    niccukuseさん 根本的なところに問題(間違い?勘違い)があるように思います。 まず、「扶養」は、日本の社会制度には3種類あります。 1.税制上の扶養。正確には配偶者控除。 2.健康保険制度上の扶養。正確には、健康保険被扶養者。 3.年金制度の扶養。正確には、国民年金第3号被保険者。 ご質問の「扶養」は、2.と3.のことでしょうか? さらに、 >確定申告で青色申告をしていないと扶養に入れない、白色申告の人は受け付けないと言われました。 これは間違いではないでしょうか? 青色申告している人は健康保険の被扶養者の資格を得られない、の間違いではないでしょうか? これが本当なら、被扶養者になれる人はほとんど存在しないですよ。 パートの人も医療費控除すれば白色申告者ですからね。 そして、青色申告できるのは「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のいずれか少なくとも一つ、ある人だけです。 あなたは青色申告者になれますか?「事業所得」を申告してますか? いずれにしろ、夫の加入している健康保険組合に再確認したほうが良いと思います。

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