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12月分の給料の受け取りにマイナンバーは必要ですか?

12月分の給料の受け取りにマイナンバーは必要ですか?今年の12月いっぱいで今のバイトを辞めるつもりです。(夜のバイトでマイナンバーに履歴が残るのが嫌なので) 30日締め15日支払いなのですが12月分の給料を受け取るときにマイナンバーの提出は必要でしょうか?提出せずに給料を受け取る方法はありませんか?

補足

給料は手渡しで、きちんと給料明細もいただいています。所得税なども毎回引かれています。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    脅迫めいた回答がありますがそんな事実はありません。 監視国家に異を唱える人を厳しく国がマークすると脅している方がいますね。本気で言っているなら恐ろしいことです(実際この方はそうすべきだ何もかも監視してしまえと過去に発言していますね)。 なお、マイナンバー制度がなくても 銀行口座を使った入出金は本人確認法と犯罪収益移転防止法で国税当局に筒抜けなのでここからは脱税の余地がなく改めてマークすることなどありえません。 ・マイナンバー制度の施行は来年1月からであり 12月中に給料支払いも済むならマイナンバーは一切関係ない ・給料支払いが翌月にずれ込むと回答は以下のようになります。 この件に関しては 義務を負うのは従業員ではなく会社です。 国税庁のホームページに以下の記述があります。 番号法整備法や税法の政省令の改正により、税務署等に提出される申告書・法定調書等の税務関係書類に個人番号・法人番号を記載することが義務付けられました。 企業は従業員とその扶養家族のマイナンバーを記載した源泉徴収票を作成しないといけないから聞かれることになります。 http://www.chuokeizai.co.jp/zeinomado/pdf/%E5%9B%B3%E3%81%A7%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8B%EF%BC%81%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E6%B3%95%E3%81%AE%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%A6%EF%BC%B1%EF%BC%86%EF%BC%A12014%E5%B9%B48%E6%9C%8826%E6%97%A5%E8%BF%BD%E9%8C%B2.pdf (ちなみに国税庁のホームページの記載を守らなくても罰則はありません。 もし企業と従業員が一致団結して「マイナンバーNO」を言っているのであれば 従来の税務処理になります) 国税庁のサイトに以下記述があります。 Q従業員から個人番号の提供を拒否された場合、どのように対応すればよいですか。 (答)個人番号の記載は、法令で定められた義務であることを説明し、提供を求めてください。 それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。 なお、平成27年12月以前に扶養控除等申告書の提出を求める場合には、法令上、当該申告書には個人番号の記載義務がありませんので、個人番号の提供を拒否された場合であっても、その経過等を記録する必要はありません。 この書式を整えるためにマイナンバーを記入するのであり 従業員からどんな形で教えてもらうかは問いません。 通知カードやコピーまで要求するのはどさくさに紛れて必要以上のことをしているだけです。 なぜこんなことになったのかと言うと以下私の回答の①に関係する話です。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13151058458 雇用者が被雇用者と家族のマイナンバーを記載した書類を税務署に提出することになり、本業副業などの所得を合算する目的です。これでなるべく扶養控除や配偶者控除を受けさせなくする。とにもかくにも消費税他列挙するのも億劫なほど増税続きですが官僚はとにもかくにも日本を国民負担増の重税国家にしたいそれだけのことです。 リンクの通り脱税防止も嘘 行政の効率化も嘘 情報漏洩のリスク大 マイナンバー制度はデメリットしかありません。 おまけ マイナンバーは海外では国民総背番号制と言われて 国民を監視する制度としてあるいは情報漏洩の犯罪大国化する危険がある制度として 悪名高くドイツ他複数の国で憲法違反判決が出たりしています。 3つのパターンに分かれており ・憲法違反判決が出る(ドイツなど) ・人格権の侵害として撤回される(イギリスなど) ・情報漏洩の犯罪大国と化す(アメリカや韓国など) のどれかです。 特にアメリカなどは(成りすまし詐欺や身に覚えのない税金の督促など)個人情報流出の被害者が3年で1170万人を数えています。 こんな制度を日本が導入するのは日本独特の財政事情(官僚腐敗による国家財政悪化)のために国民の財産を管理する目的があります。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14153161229

    2人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • 私も経営する立場で税理士から指導を受けていますが、どのようなかたちで従業員にマイナンバーを聞いてくるかは雇用主次第なので一概には言えませんが 会社が従業員のかわりに行っている、税金・社会保険関係の書類にマイナンバーを記載することが法令で既に決まっています(言わばマイナンバーの記載は義務となっています) なので、従業員はその職場と雇用契約を結んでいる以上マイナンバーを提出・通知する義務があると言えます。 質問者様がマイナンバー通知を拒否すれば困るのは雇用主で質問者様の税務関係の仕事がはかどらない可能性も出てきます。 今月いっぱいで辞めるにしても給料が1月の支払いになるのなら嫌とか言うレベルの話ではなく義務なのでマイナンバーを伝えるしかありません

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  • 12月の給与でも1月以降に受取るのであればマイナンバーの通知が必要になります。20日までに配達する予定ですので届いてから通知する事になりますね。 マイナンバーは給与支払申告、税や社会保障の書類に記載しますので給与明細とは関係ないですよ。

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  • 来年1月に給与をもらうのなら必要です。

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