解決済み
転居した場合の扶養控除申告書の住所は、新旧どちらを記載して提出するのでしょうか? 今年27年にA市からB市に引っ越しました。 渡された書類は27年分の保険料控除申告書と27年分扶養控除申告書です。 保険料控除申告書には新住所B市が印字、扶養控除申告書には旧住所A市が印字され主人の会社から渡されたました。 で、住所違いますと、扶養控除申告書を新住所にして提出しましたが、よくよく考えると27年分なので扶養控除申告書は旧住所で提出するのが正しいのでは? 28年分から新住所になるのでは? 主人いわく、総務の方もよく分かってない感じで、ゴニョゴニョ言いながら受け取った様子。 間違えて提出したのではないかと心配です。 総務の方もあまり知識がない感じで不安です。 このような場合、正しく控除手続きされますでしょうか?
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平成27年分 扶養控除申告書は、本来その年の一番最初にもらう給与(1月)の前日までに、書いて提出しますが、、 異動や、変更があった場合は、その都度追記したり訂正したり、書き直したりします。 そして年末調整時には、当初(訂正等があった場合は訂正等があったもの)の提出した扶養控除申告書の内容が正しいかどうか確認し、訂正が必要であれば訂正し、平成27年12月31日時点の状況を書きます。 住所は、訂正して、現住所を書いて提出するのが正しいです。
修正してだしていいんです。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h27_01.pdf 扶養控除等申告書です。 裏(2P)に この申告書の提出後、記載内容に異動があったときは、 別に異動申告書を提出するか、あるいはこの申告書の 該当項目を異動後の内容に補正してください。 とあるように、修正して出しなおします。 それが正解なのです。
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