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就労ビザの更新と転職期間 私は今年5月に初めて留学生ビザから就労ビザに変更したアメリカ人です。 一年の就労期間が…

就労ビザの更新と転職期間 私は今年5月に初めて留学生ビザから就労ビザに変更したアメリカ人です。 一年の就労期間が降りました。ビザがそろそろ切れますので、今の会社を通して来年2月末就労ビザを更新する予定です。 来年新しい就労ビザを手に入れたら、転職する予定です。でも、幾つの質問があります。 ①. 今の会社を辞めてから、入管局に申告しなくてはいけませんか? ②. 申告をする人は私ですか?今の会社ですか? ③. もし入管局に会社を辞めたことを申告していなければ、私は何かの影響があります? ④. 例えば、来年おりた新しい就労ビザの期間は3年間です。私は会社を辞めたら、すぐ帰国しなくてはいけませんか?私は新しい仕事を探す期間がありますか? ⑤. 新しい仕事を探す間に、生活費のため、スーパーなどのアルバイトは出来ますか? ⑥. 就労資格証明書は何ですか? ⑦. もし新しい就職先を見つけ、入管局に申告して不許可となるなら、私はすぐ帰国しなくてはいけませんか?私はまだ日本で仕事を探すことができますか? 私の友達が聞いた情報は: ①. 会社を辞めたら、申告しなくても良いです。 ②. もし3年期間の就労ビザがおりるなら、転職活動は3年間の間です。 友達の情報は正しいかどうか、本当に疑っています。 このようなことが良く知っている人や外国人の先輩たち、教えて頂けないでしょうか。 宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    1.2.3.勤務先を退職した場合は、入管法第19条の16台1号の規定のより、14日以内に本人が入国管理局に届け出る必要があります。 これに違反した場合は20万円以下の罰金に処せられます。 4.許可された活動を3ヶ月以上行わない場合は、在留資格の取消しの対象になります。取り消されれば帰国することになり、帰国しなければ強制送還です。 5.できません。スーパーなどでの仕事は一般的に単純労働ですし、あなたが許可された在留資格の範囲に入らないので、入管法第24条4号イの規定により資格外活動者として身柄を拘束され、強制送還されることになります。 6.新しい職場に対して、「自分は働くことができる」ということを証明するために持っていると便利なものです。必ずしも交付を受ける必要はありませんが、手数料はいりませんので取っておくと便利です。 7.基本的に3ヶ月以内に探せばだいじょうぶです。新しい会社に就職しても、仕事の内容が在留資格にあわないもの(例えば「技術」の資格をもったままコックになるなど)は、許可になりません。前の会社と同じ職種ならだいじょうぶです。 以上のとおり、あなたの友達の言うことをそのまま信じてはいけません。 なお、あなたが在留期間の更新許可を受けてすぐにその会社をやめた場合、最初からその会社で働く意思がなかったにもかかわらず許可を受けたとみなされて、「虚偽申請」ということになりますので、その後に不利益な処分がなされる可能性があります。 また、同様に、今までの会社も虚偽申請を行ったということで、次に外国人を雇う場合に審査が非常に厳しくなり、場合によっては許可されないこともあり、会社に大きな迷惑をかけることになります。

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