解決済み
雇用保険の加入条件について。ちいさな町工場で、従業員、社長を含め5人です。二人は、社保、厚生、雇用保険入ってます。私は、扶養控除の関係上、アルバイトで平均月16日くらい、1日6時間、土日祝日休みで、週4日くらい、103万を超えない範囲で、一年働いています。 社長に確認すると、税理士さんから、雇用保険だけでは、はいれない、今の出勤日数と時間では、無理だといわれ、入りたければ、辞めて条件のあう会社をさがしてくれとも、いわれました(やめるなら、2ヶ月前にいっくれとも)。過去勤めていたパートは、大手だったせいか、強制的に加入してました。そのおかげで、家計は、助かりました。 社長にいわせると、雇用保険は、独身労働者のためのものと、決めつけ、世帯主がいるなら、すぐには、影響ないだろうととも、考えでした。本題ですが、わたしの場合、加入可能ですか?任意、強制?過去の分は、追加で納入かのうですか? わたしが考えるには、法改正を知らないかも、しれないです。 波風を立たないように、話をつけたいです。 (今、辞めると、田舎と、年齢的、幼児ありと条件厳しく、転職難しいです。)
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税理士はたぶん、そんなこといいませんよ。 社長が勝手に税理士がいっている!ということにしたのでしょう。 雇用・労災は、最低限のところです。 なにかあったら大変ですから。 その意識がないのでしょう。 労働基準監督署へ相談すれば お勤めの会社に調査なりあるでしょう。 ただ、その後あなたの雇用が継続されるかは微妙。。。 正論を展開して、通じる社長ではないんじゃないですか。。。 いまの社長が間違っているのは、確か。。。ですが 他の仕事を根気よく探すしかないのではないですかね。
あなたが65歳未満で、契約時の労働時間(所定労働時間)が週20時間以上なら、雇用保険の当然被保険者です。(すでに31日使用されているので、この要件は満たしています) つまり、契約上は週20時間未満で、実働労働時間が20時間以上になっている場合は、被保険者要件を満たさないことになります。 よって、雇用時に渡された労働条件を記載した書面(雇用条件通知書や労働契約書)を確認してください。 当然被保険者だった場合は、いわゆる強制加入であり、事業主の意向や判断で加入しないことはできません。また、法律上は、資格取得の届出がなくても雇用保険の被保険者としての権利(基本権)が自動的に発生します。 具体的には、本人がハローワークで被保険者資格の確認の請求という手続きをすることで、確認がなされた日以前2年前に遡って被保険者であったとされます。これは、給与から保険料が天引きされていなくてもです。つまり、保険料を払っていたかどうかは関係ありません。天引きされていた場合は、2年以前でもその確認ができた時点まで遡って被保険者となります。 ちなみに、税理士は雇用保険についてはシロートですし、事務の取り扱いを受託することもできません。
会社はパートでも週20時間以上働き、かつ1ヶ月以上働き続ける予定がある者は雇用保険に加入させなければいけません。 質問者さんの場合は1日6時間で週4日働くとのことだから、週20時間をオーバーしており、かつ1ヶ月以上働いているのだから雇用保険の加入条件を満たしています。 本来であれば会社は質問者さんを雇用保険に加入させなければなりませんが(強制です)、会社によっては手続きを面倒がって加入しないところもあります。 「前のところでは、”週20時間以上働き、かつ1ヶ月以上働き続ける予定がある者は雇用保険に強制的に加入しなければならない。”と言われて加入しましたけど、加入しなくて大丈夫ですか?」みたいな感じで聞いてみたらどうだろ。 上記のように面倒がって加入してくれないところもあるけどね。 不確かだけど、2年間は遡及して加入できるんじゃないかな。 ただ、遡及して加入となると保険料の再計算があるだろうから、それこそ面倒がって入れてくれない可能性は高いと思います。 質問の中で1点分からない部分があるんだけど、「過去勤めていたパートは、・・・家計は、助かりました。」の”家計は、助かりました”の部分。 雇用保険に加入したことによって、家計の何が助かったのかな? 辞めた後に失業保険がもらえた事でしょうかね。
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