確定申告で、税務署に相談して「これで全部かどうか、自分でもわからないんですが」なんて言われても、税務署員も困ってしまうだけです。「自分で、全部調べて」としか言えません。 わからなければ、意を決して、あるものだけで確定申告するしかありませんよ。 ちなみに、103万円以下なら確定申告をする必要はないという回答もあるようですが、『しなくても良い』のと、『したほうが良いかどうか』は別問題です。 それぞれの会社で、賃金が少額でもある程度になれば、所得税が徴収されているところは多いと思います。 103万円以下なら、税金が発生することはありませんから、申告をしても新たに徴収される税金がない時は税務署は何もしません。だから、「確定申告をしなくても良い」です。 しかし、発生しない=支払う必要のない税金を、毎対の賃金から徴収されているとしたら、それを返戻させるためには、確定申告をしなければなりません。 払い過ぎている状態の所得税を取り返したいのなら、「確定申告をしたほうが良い」です。 で、ある分だけで確定申告をしておいて、貴方が忘れていた分があったとした場合、別に「詐欺だ。脱税だ。」とまでは言われません。 ただの「申告漏れ」です。 世間での事件でもよくあります。 「脱税」と「申告漏れを指摘されて修正申告をする」は、いったい、どこがどう違うのか。 知っていて、所得を意図的に隠して税金を逃れるのは脱税。 気が付かなかったとか、経費として計上したが否認されて利益計上しなければならなかったという見解の相違があって修正が必要になったとか、勘違いがあったから修正をするというのは、脱税とは違うのです。 金額や規模も判断基準になります。 大企業が億単位の巨額の所得隠しをするのに比べたら、個人が短期の仕事の所得の申告がない程度なんて、「修正して」といわれるだけで、あとは多少、無申告加算税を追徴されるくらいで、それを超えるような処分をされたりはしません。 そもそも、忘れている方の所得で、ある程度の所得税を取られていたら、その申告忘れを合算したら、もっと税金を返さなければならないような計算になるかもしれず、税金の戻りが多くなるような場合は、申告漏れについては、税務署は何もいってきません。 言ってくるのは、税金を追加で取れる場合だけなんです。 するいですけど、税務署はそういう考えです。
7人が参考になると回答しました
横から失礼致します。 日払いをしていると確定申告時期に困るので、日払いだからといっていろいろな職場を回らずに、ある程度現場を固定して働かれたほうがいいと思います。そうすれば、源泉徴収票も貰いやすいと思いますよ^^
2人が参考になると回答しました
給与所得のみの場合(副業などしていない場合)源泉徴収票と同じ内容が市区役所に給与支払報告書として会社から上げられていますので、市区役所で課税証明書を頂く事は出来ます。ここでもし年間所得税額が103万円以下なら確定申告をする必要はありませんので、源泉徴収票を集めても意味はないものと思われます。 源泉徴収票がない場合は揃っているだけの源泉徴収票で申告するか、後から申告するという手段もあります。 年途中の退職の場合、通常その会社での源泉徴収票は退職手続き時に頂くか、最後の給料の締日を過ぎていなければ給料の支払いが確定する1か月以内に郵送などして頂くように退職前に手配しなければなりません。次から同じ機会があれば気を付けてみて下さい。 給与明細や雇用契約書は保管なさっていないのでしょうか?それがあればどこにどのくらいの期間就労していたかが分かると思いますが。給料が口座振込の場合、記帳してみれば会社名だけでも分かるのではないかと。 こちらも今後は何かあった時のために、退職後1年くらいは保管しておく事をお勧めします。私も一番最初のアルバイト先で、真っ先にそう教えられました。
1人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
単発(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る