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扶養内(103万円以内)でパートをしています。今年、頼まれて国勢調査をしたのですが、振込みしますの通知と一緒に源泉徴収票…

扶養内(103万円以内)でパートをしています。今年、頼まれて国勢調査をしたのですが、振込みしますの通知と一緒に源泉徴収票がついていました。この源泉徴収票は、パート先に提出するのでしょうか??年末調整などは会社がしてくれます。

補足

平成27年分の源泉徴収です。 国勢調査の収入は8万円弱、源泉徴収税額は0と書いてあります。所得税が引かれてるかどうかはわかりません。特に源泉徴収には何も書いてないので引かれてないのかな…。 パートの収入と合わせて103万円以内におさめるつもりで出勤時間など調整していただいてるので、ふたつ合わせてもギリギリ103万円は超えません。 では、パート先で年末調整していただいてるので、国勢調査の分はそのままにしておいても大丈夫なのですね。 でも住民税の方には申告しないといけないので市役所には行かないと行けないのですね(^_^;)

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    国勢調査の分は、所得税が源泉徴収されてましたか? 源泉徴収されてたなら、確定申告すれば、清算されます。 あなたの場合、国勢調査の分は副業収入ですから、パート先の年末調整で清算することはできません。 しかし、確定申告して、合計で103万円を超えると、あなたを扶養してる人は、配偶者控除や扶養控除を受けられません。 また、合計で103万円以内なら、源泉徴収されていた所得税は全額還付されます。 なお、パート先の収入を年末調整して、国勢調査を含む副収入が20万円以下であって、他に確定申告をする要件がなければ、確定申告はしなくてもよいです。 確定申告しない場合は、源泉徴収されていた所得税はあきらめることになります。 確定申告では、パート先の源泉徴収票と国勢調査の分の源泉徴収票の2枚で、合計収入を計算して、全体の所得税を計算しなおします。 そして、源泉徴収されていた所得税との差額を清算します。 ただし、所得税に関しては、このように、確定申告しない選択肢がありますが、住民税の申告は必須です。 確定申告しない場合は、役所で所得を申告しなければなりません。 確定申告する場合は、役所にも情報が行き、住民税に反映されます。

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