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会社で総務を担当している者です。 当該施設は 以前業務施設(危険物施設)として使用し、当然必要な消防設備を設置・維持点…

会社で総務を担当している者です。 当該施設は 以前業務施設(危険物施設)として使用し、当然必要な消防設備を設置・維持点検をし、 消防署へも報告(1回/3年)していました。その後 会社の方針が変わり危険物施設を使用する事業は止め、合わせて危険物施設として 設置許可も廃止届をしました。 その後 当該建屋を活用する・しない等 いろいろな案が”浮上しては消え×2”といったことを繰り返し 数年が経過しました。 その間 活用するかもしれない、いざというときにために 消防設備の点検はおこなっていました。 (点検の結果不具合があっても 改修はしませんでした。) ただ、点検をするとなれば 当然費用もかかり 何のためにお金をかけて、点検しているのか? といった疑問にもつながります。 質問は 建屋は施錠し、入室(侵入)、使用できない様にした程度で 既設の消防設備点検は 必要でしょうか また その状態(入室不可、消防点検なし、使用しない)で(活用or解体が決まるまで)引き続き放置 しておいてもよいでしょうか。 素人なのでできれば わがままなお願いですが 消防法 第xx条、施行令、通達等 具体的根拠を示して 頂きながら解説いただけると幸いです。 どうぞよろしくお願い申し上げます。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    質問主様の勤務されている会社の施設がある所を管轄する消防署に お尋ねになられてはいかがでしょうか?

  • 管轄の消防の見解があるので、あくまでも参考までに。 まず、過去に許可を取っている危険物施設とのことですが、危険物施設の場合、自主点検的に消防用設備等を点検する必要性があるにせよ、消防に3年に1回の報告は任意的な提出であったと推察されます。 文脈から、消防法第17条の3の3関係の質問とお見受けしました。この条文となると、現在の建屋の使用用途が政令別表の何項に該当するかが問題となります。例えば事務所等なら15項ですし、倉庫なら14項でしょうし、建屋が独立した棟か、会社建物とくっついているのかでも変わります。 ここからは、私の意見ですが、独立した棟の建屋で、全く会社の業務に使っていないのであれば、令別表該当なしの無用途(又はスケルトン)の建物として点検は実施しない事も認められる可能性はありますし(現に法的強制力無しと思われる)、いざ建屋を使うとなった時、どのような用途で使うかによって、設置しなければならない消防用設備が違ってきますので、必要なものは設置し、不要な設備は使わないなど検討した方が良いと思ってしまいます。 後は会社の方針と、根拠をもとに消防に相談に行くと、よりよい道が開けると思います。

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  • 廃止届けを出し現在危険物設備として使用していないのなら消防署に訊く事に何の躊躇がいるのでしょうか? 堂々と所轄の消防署に訊いてください。 現役のプロの判断に委ねてください。 危険物施設でなくてもマンションや大型施設等でも消防設備点検はしますよ。

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  • 「施錠しただけ」では「使っていない場所」とは言えませんね。 だって、鍵があれば使えるんでしょ? あなたの会社では、終業後に鍵をかける部分はありませんか? そこは「常時使っていない場所」なのですか? 簡単に解錠できるだけではダメです。 これは「法的根拠」ではなく「社会通念上の常識」といえると思います。 どのようにすれば「使っていない場所」と認めてもらえるかは、消防署の判断になります。 場合によっては「常時厳重に施錠し、鍵は容易に取り出せないように管理した上で、『業務用の用途として』使用しない」という「念書」などを出せば認めてもらえるかもしれません。 あるいは「出入口となる扉を全て、容易に開放できないように、鉄板などで塞ぐ」といったことを求めるかもしれません。

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