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介護保険制度について質問です。 介護保険適用病床に入院している要介護度5の認定患者については、 患者の状態等のい…

介護保険制度について質問です。 介護保険適用病床に入院している要介護度5の認定患者については、 患者の状態等のいかんに関わらず、医療保険から医療に係る給付を行うことができない。の答えは⚪︎でしょうか、×でしょうか? 問題の意味が理解出来なくて、出来れば解説も教えて頂きたいですm(__)m 宜しくお願い致します。

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回答(1件)

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    >介護保険適用病床に入院している要介護度5の認定患者については、患者の状態等のいかんに関わらず、医療保険から医療に係る給付を行うことができない。 「患者の状態等のいかんに関わらず」の部分が×です。 介護保険適用病床に入院している患者さんは、介護保険からの給付が優先するため、「原則として」医療保険から医療に係る給付を行うことができません。しかし、「例外」として、入院者が急性増悪などを起こしたものの、転棟(転床)が困難な場合、一定期間介護保険適用の病床でも、医療保険からの給付サービスを受けられる「運用」がなされています。 -------------------------------------------------------------------- 介護保険の被保険者は、医療保険の被保険者でもあるため、それぞれの保険からの給付を受けられる地位にあります。しかし、介護保険からの給付と、医療保険からの給付が「重なる」ケースもありえます。(介護でもあり、医療でもあるような場合) このような場合、「介護保険からの給付を優先」し、医療保険からは給付をしないという優先関係が規定されています。もともと、医療保険の負担軽減で介護保険制度が新たに創設されたという面もあるためです。 そうすると、介護保険適用病床に入院している認定患者さんは、あくまで、介護保険からの給付でまかない、医療保険からの給付は行わないという原則が取られます。ただし、容態急変で、医療保険の対象病床への転床も困難なのに、医療保険給付が何ら行えないのは、人道的に不合理なので、「例外」として、医療保険からの給付も認める運用がなされます。

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