解決済み
原則買い取りはできません。 有休は「希望に合わせて休みを取って心身共にリフレッシュして下さい」というもので、それを「買い取りますから休まず仕事をして下さい」では制度の存在が意味を成さなくなります。 「有休=一日分の労働賃金」と言う考えではなく、「休んでも給料が減らない制度」として捉えて下さい。つまり休んでも休まなくても給料は変わりません。 ただ、有休消化率が悪い企業は厚労省または労働基準監督署より指導を受けますので、一度ご相談をしてみてはいかがでしょうか。
有給休暇買い取りは労働基準法で禁止されていますから、会社が拒否したら無理です。 それよりは、有給休暇を取れる環境にしたほうがいいです。有給休暇は労働基準法39条で保障されていて会社は有給休暇を拒否できません。拒否したら半年以下の懲役刑又は30 万円以下の罰金刑に処せられます。 改善するには会社に労働組合をつくり有給休暇の計画付与の労使協定か?就業規則より効力の強い労働協約を締結するしかないです。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。
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