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平成28年 給与所得者の扶養控除等申告書について。 今大学生4年で来年4月から就職が決まっています。 アルバイト…

平成28年 給与所得者の扶養控除等申告書について。 今大学生4年で来年4月から就職が決まっています。 アルバイト先から平成28年 給与所得者の扶養控除等申告書と平成27年度分の扶養控除等申告書をもらったのですがこれは両方提出していいものなのでしょうか。 28年度分は来年から就職(バイトではないので年間130万以上の収入あり)なのですが出しても大丈夫でしょうか。 また今は親の扶養内なので親の保険に入っていますが、来年からはどうなるのでしょうか。3月までは今の保険証利用なのでしょうか。 今は実家を出て親戚の家に下宿をしており、住民票もそちらに移しています。 いろいろと無知でお恥ずかしいのですが助言をお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    扶養控除等申告書を提出する理由は2つあります。 1つは、給与の源泉徴収税額を決めるため。 もう1つは年末調整を受けて、1年間の正しい所得税を再計算して調整するため。 平成27年分の扶養控除等申告書は、今年の扶養状況の変化を申告します。 変化があれば、年末調整で、取られすぎた所得税がたくさん戻ってきたり、その逆もあります。 平成28年分の扶養控除等申告書は、来年の給与の源泉徴収税額について、扶養人数を考慮して徴収するためです。 なので、来年、給与をもらうのなら提出しなければなりません。 その後、就職するのであれば、辞めたバイト先から平成28年分の源泉徴収票をもらっておいてください。 そこに、3月まで働いた分の給与の合計額や源泉徴収された所得税の合計額が記載されてます。 それを就職先に提出して、1年間の収入で平成28年分の年末調整を受けなければなりません。 健康保険に関しては、3月までは今のまま扶養です。 4月から就職先で社会保険に切り替えます。

  • かまいません。 予定は未定。 もしかしたらいるかもしれませんし、いなければ破棄されるだけの話です。

  • 両方だしていいです。 平成27年分は、今年中に変更があったかどうか? 28年分は、これから3月までの分なので、 両方とも出します。 3月で今のバイト先を辞めるならば、両方だして 問題ありません。 保険証は、3月まで使えます。

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