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ホステスをしています。10.27に解雇されました。 会社の言い分としては、業務委託なので解雇予告手当は、支払わなくてい…

ホステスをしています。10.27に解雇されました。 会社の言い分としては、業務委託なので解雇予告手当は、支払わなくていいと言う回答でした。 そこで質問なのですが… 日給いくらという設定があり20時から0時半まで働かない場合30分単位で引かれます。もちろん遅刻も同様です。 積立も強制で毎月引かれてます。 細かい就業規則もあります。 着物やヘアセットについては領収を出すと一部支給もありました。 次に所得税を10パーセント引かれています。気になるのが所得税及び手数料と一つの枠に記載があります。 年末調整は、ありません。 所得税を引いてるのに申告はされてません。 雇用形態に該当しないのか?というのと 所得税は、なぜ引かれてるのか不明な点です。後手数料… 間違えているのか!それとも、ホステスは、この所得税を払ってさらに申告をしなければならない決まりがあるのか教えてください。 なるべく詳しくお願いします。

補足

所得税を徴収されて申告をしてもらえてないのでまた個人で確定申告して該当する税率で税金を納めなければならないのか教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(8件)

  • ベストアンサー

    違法行為です。 労働審判をオヌヌメいたします。 勤務表とタイムカードは相手に渡してはダメです。 それだけは死守して、裁判所で申し立ててください。 速やかにやるほど得だと思います。 相手は圧倒的不利です。

  • 水商売なので背後に暴●団がいます あまり係争するのは得策ではありません 解雇予告手当なんて かなりの大企業じゃないと払ってないでしょう (それもシャバの話ですよ) 水商売はシャバのしごとじゃないので 解雇予告手当なんていうのは そもそも存在してません あなたは水商売と昼間の一般社会の人が働いてる会社と 同じと考えています あなたは裏の商売にいたんです なのでクビならそれまで 税金なんていうのは水商売なんて払ってないです 正業じゃないんですよ 確定申告とかそんなのやらなくてもいいです 水商売なんですよ! 「お水の世界」は「シャバ(一般社会)」ではありません

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  • 他の回答者様も同様の記載をしておられますが、時間管理をされている事や、所得税をひかれていることなどから、実質労働者と判断できます。従って、解雇予告か即日解雇であれば解雇予告手当が必要となります。 また、同様の形態をとっている事業者が所得税法違反で検挙されましたが、所得税を源泉徴収されているにもかかわらず、源泉徴収票を労働者に発効しない事は所得税法に抵触します。所管の税務署に相談してください。

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  • 厳密には1分単位で増減する事が法的にはきまっていたかと思います(うろ覚えですいません)。 でも、ちょっとそれもどうかなとは思いますよね。。

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