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シフト制と残業調整(残業をしたらその時間分を早く帰ったり、遅く出勤して残業時間を「0」にする制度)を導入している会社に勤…

シフト制と残業調整(残業をしたらその時間分を早く帰ったり、遅く出勤して残業時間を「0」にする制度)を導入している会社に勤務しています。 当月のシフトは前月に作成されてます。残業はあらかじめ作成されたシフトの終業時間を残業開始時間として計算されると思っていました。 締日に当月のシフトを確認したら、シフトの終業時間が上司に変更されていました。 終業時間変更した理由は「残業調整のため」と言われました。 今月発生した残業の一部は早く帰宅したり遅く出勤するなどして調整はされています。 ただし、上司により変更された終業時間で月の総残業時間を計算すると、予定されていたシフトの終業時間をもとに計算した場合より少なくなっていました。 残業調整は私も賛成で調整希望と申し出ていますが、シフトの終業時間を変更して計算する方法に問題はないのでしょうか?教えてください。よろしくお願い致します。 例:9時から18時のシフトを予定で、19時で退勤した場合。 私は、残業開始時間が18時で1時間残業が発生、その分を調整すると思っていました。 上司の考えでは、9時から19時までのシフトに変更、その日の残業はなしになります。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    1日8時間以上の勤務(休憩時間は除く)は超過勤務です。 9時から19時だと1時間休憩としても9時間勤務になり1時間残業となります。 労働基準法違反です。

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