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年末調整についてですが、昨年迄正社員で働いてましたが今年は夫の扶養に入っており、年収は60万程度です。 この場合保険料…

年末調整についてですが、昨年迄正社員で働いてましたが今年は夫の扶養に入っており、年収は60万程度です。 この場合保険料控除や住宅ローン控除は受けられるのでしょうか? 証明書類や添付書類は自分名義で届いています。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    給与年収60万円ですと所得税住民税ともに無税人ですから、そもそも控除するメリットがありません。 あなたご自身は年明け60万円源泉徴収票で還付を受けるための確定申告をしてください。 なお、あなた自身名義の住宅ローン控除でしたら、扶養関係を問わず、 旦那さまのほうで年末調整することは 一生できません。 あなた自身が働いて所得税が発生して引き算するのが住宅ローン「控除」です。 生命保険保険料はあなたが契約者で無職無収入につき旦那さまがその保険料を負担し、かつ保険金受取人があなたか旦那さまの契約でしたら、 旦那さまの年末調整で保険料控除申告できますよ。

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