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離婚と年末調整について 12月に離婚をする予定の会社員(正社員、女)です。 小さい子供がおり、親権は私、すでに別居中…

離婚と年末調整について 12月に離婚をする予定の会社員(正社員、女)です。 小さい子供がおり、親権は私、すでに別居中で、別居と同時にわたしの扶養に入れています。 年末調整の申請が11月末にあるのですが、離婚をしてから申請をした方がいいのか、それともすでに子供を扶養しているので年末調整には関係ないのか、離婚後二度手間になるのは避けたいので、教えていただけませんでしょうか? よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    12月のいつ離婚で、年末調整を会社がいつまでなら待ってくれるのかによります。 健康保険の扶養はすでに手続き済みとのことですから、扶養は離婚前でも離婚後でもいいのですが、離婚後は寡婦または特別の寡婦控除に該当します。 年末調整に間に合わなければご自分で確定申告されてください。この場合は二度手間になるのは避けられません。

    なるほど:2

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