解決済み
12月のいつ離婚で、年末調整を会社がいつまでなら待ってくれるのかによります。 健康保険の扶養はすでに手続き済みとのことですから、扶養は離婚前でも離婚後でもいいのですが、離婚後は寡婦または特別の寡婦控除に該当します。 年末調整に間に合わなければご自分で確定申告されてください。この場合は二度手間になるのは避けられません。
なるほど:2
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