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娘がコンビニでバイトをすることになりましたが、その身元保証契約書に過失でも損害を賠償しますという文面が出てきますが、これ…

娘がコンビニでバイトをすることになりましたが、その身元保証契約書に過失でも損害を賠償しますという文面が出てきますが、これは違法にはならないのですか?それと、レジの金額が合わない場合頭割りで払えと言われたそうです。給与からの減給は違法だとききますが、その場でお財布から支払うのは違法にはならないのですか? 教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    基本的に、会社に損害をあたえた場合は、賠償責任を問われます。 賠償の義務を負うのは本人ですが、その本人が逃亡して行方不明となった場合などに、身元保証人に請求されることとなるでしょう。 損害賠償される場合があるとすれば、レジのお金を盗んだとか 故意に物を破損させたとかそういう場合でしょう。 レジの金額が合わないから、頭割りなどということは基本的に賠償はしなくてよいと思われます。 コンビニにも、レジ金額があわない場合は、管理責任を問われますから。 そして仮にレジ金額が合わない場合に損害賠償が請求されたとしても 過失相殺、つまり会社の責任と本人の責任の割合を算定し、それが証明されたら賠償の義務を負うかもしれませんね。 自動車事故をおこしても、交差点での事故の場合は かならず保険会社等がどちらがどの程度悪いかを算定し、その割合にて事故の損害金が決定されますからね。 給与からの減給や天引きは基本的にできません 一旦支払った給与の中から、支払いするのは違法ではないですね。 (賠償予定の禁止) 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 頭割りで全額を労働者に支払わせるのは、違法の可能性が高いです。 労基署に相談してみてください。

    1人が参考になると回答しました

  • 労働基準法16条で禁止している「賠償予定」とは、たとえば「遅刻したら無条件で一律千円を罰金とする」とか、 「お店に損害を与えた場合は一律1万円を払ってもらいます」とかいう定額制の罰金をペナルティで課す場合で、 ご質問の場合のように「損害が出た分だけそのつど賠償してもらいますからね」、 とあらかじめ取り決めておくこと自体は違法にならないです(無制限はどうかと思いますが)。 それから減給の件ですが、レジの金額が合わないことを即時に清算させるのも違法ではなく、 実際にお給料から天引き清算したとき初めて違法領域となります。 (労働基準法24条の「賃金全額払い」の原則に抵触するため) このコンビニでの契約条項は相当に厳しいようですが、事前に開示しておくことは良心的ともいえ、 いざ事が起きてから、賠償をしろ・しないで揉めるよりはスッキリしている話に違いないです。 以前のアルバイトが大きな争いを起こした前例があったからの措置と思われますが、 そのトラブルがアルバイト・オーナーのいずれに深い問題があったかまでは把握できないです。 実際にも、予備的措置でこう細かい取り決めはあまりやらないのが通例ですので。 ですので、事前開示を神様からの助け舟と受け止め、娘さんに採用辞退を勧めるのもよし、 職場社会とはそのくらい責任があるものだ、という教育のつもりであえてやらせてみるのもよし、です。。。

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