解決済み
>被扶養者と認められる… 130万未満だったと思います。 社労士系勉強してないので詳しくないです。(すいません) >控除対象配偶者… 奥様の収入が103万以下の収入ならば、38万の配偶者控除が受けられます。 それ以上の場合、控除額が38万から段階的に減っていき、 140万円以下なら3万円の特別配偶者控除が受けられます。 それ以上は控除を受けることができません。 >扶養親族 ご子息の収入が103万円以下のみ扶養控除を受けることができます。 >違い 全く別物です。 健康保険の被扶養者と認められなければ、奥様あるいはお子様は、 別に国民健康保険や社会保険に入らなければなりません。 入らなければ医療費を全額負担しなければなりません。 所得税法上の扶養親族等は、生計を支える方の所得税を収める額が低くなるものです。 >どちらがいいの 別物なので… 強いて言うなら、どちらも受けれるように、奥様・お子様の収入を103万以内に納めるのが良いです。 わかりにくければ、その部分指摘してくだされば、もう少し細かく書きます。
なるほど:4
健康保険料の扶養の範囲は1年間の収入の見込みが130万円未満です。 所得税は所得が38万円以内となります・ 収入ー経費=所得で判定されます。
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