解決済み
現在、扶養範囲で働いていますが、万が一、2015年1月〜12月までの所得が扶養範囲を超えた場合、どうなりますか? 来年は、また扶養範囲で働く予定ですが、扶養ではなくなってしまいますか?マイナンバーも始まるので、恐ろしいです。
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扶養範囲を超えた場合と言われていますが それは103万ですか?130万ですか? 正直103万を超えただけなら、来年度質問者さんに住民税支払い の可能性があることと、旦那さんの配偶者控除が配偶者特別控除に なるので、税金の控除額が少々減ってしまうぐらいです。 そんなに大きなダメージはありません。 旦那さんの給料の手当の中に配偶者手当や家族手当がある場合 それがなくなるか、減額される恐れはあります。 その時は来年度からの旦那さんの給料が減ります。 それらが元々出てない会社なら影響なしです。 が、130万を超えてしまったなら話は別です。 今旦那さんの健康保険に一緒に入っていると思いますが 来年からそれに入れなくなります。 自分で国民健康保険に入るか、現在のパート先で加入させてもらう 必要が出てきます。 ただ小さなパート先だったり、勤務時間などが条件を満たして いない場合、パート先での加入は難しいでしょう。 これが一番ダメージがでかいです。 いくら来年は扶養範囲内に収めますといっても 厳しいと思いますよ。 そして先ほどの家族手当や配偶者手当が出ていた場合 そのお金が完全になくなります。 まだ調整が間に合いそうなら、130万超えないように 勤務日数を調整しましょう。
扶養を超えたら稼げるだけ稼ぐか、扶養内におさめるかの選択です マイナンバーとは直接関係ないですが番号による自動的に税務署に通知され 扶養となる人からとの照合が行われます 個人に対しての番号通知と申請書の封筒は住民票に記載のある場所に書留で配達されます ただし転居等で世帯主が住んでいない場合は家族全員分の配達はありません 当初の予定より印刷完了時期が遅くなり配達は12月に入ってからも行われることが公表されました 法人に対しての番号通知は予定通りに進んでいます マイナンバー申請書類は郵便局が12月にかけ配達(転送不要 http://yubin.2-d.jp/y7/10.html マイナンバー(個人番号)すぐに欲しいなら入手方法 http://yamato.tank.jp/my/2130.html 法人番号とマイナンバーがリンクされ税務署に収入把握。法人マイナンバー検索 http://yamato.tank.jp/hojin-mynumber/
ご主人に扶養対象の妻がいるということになっている場合は、配偶者特別控除によってご主人の所得税が少なく計算されています。 扶養対象でなくなると、所得税を多く納めなければなりません。 妻が扶養範囲以上に所得があると、税務署からご主人の会社に足りない税金を計算し直して収めるように通知が行きます。会社の担当者よりご主人に対し追加の所得税の支払い要請が来ます。 扶養範囲を超える場合は、年末調整前にご主人の会社に申告しておかなければ面倒くさいことになります。
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