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ストレスチェック義務化に関する質問です。 当社の従業員は全体で90名、10ヶ所の事業場がありますが、各事業場におい…

ストレスチェック義務化に関する質問です。 当社の従業員は全体で90名、10ヶ所の事業場がありますが、各事業場において50名は超えていません。しかし、賃金計算等の事務を本社で集中管理をしているため、「継続事業の一括」の認可を受けており、労働保険料は本社が一括して(90名分)各事業場分を支払っています。 このような場合、今回の義務化(事業場で従業員50名以上)に該当するのでしょうか? 労基署や社会保険労務士の先生に相談すれば良いのでしょうが… 宜しくお願いいたします。

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回答(1件)

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    事業場を単位として、50人以上がストレスチェック義務化の対象となります。 労働保険の一括は労働保険徴収法の要件であって、安衛法(ストレスチェックの義務化)とは直接関係ありません。

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