>管理組合の管理者は、規約の定めにより共用部分を管理所有できたはずですよね。 その通りです。区分所有法27条に規定があります。 参照/(管理所有) 第27条 1.管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。 >団地管理組合の管理者、管理組合法人の理事は、規約で特別の定めをしたとしても共用部分を管理所有できないでよろしいでしょうか。 これも、その通りです。 過去問でも出題されていたところですが、管理者による共用部分の管理所有を認めた法27条を、団地管理組合の準用条文66条が準用していません。 また、管理組合法人についても、法47条11項が「第四節(法27条が含まれています)」を「管理組合法人には、適用しない。」と規定してます。なので、管理組合法人へ準用されない以上、理事による共用部分の管理所有も否定されます。
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