教えて!しごとの先生
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初めて投稿をさせて頂きます。 私は去年、前の職場を辞めて新しい職場に転職をしました。 その際に最後の1ヶ月分の給…

初めて投稿をさせて頂きます。 私は去年、前の職場を辞めて新しい職場に転職をしました。 その際に最後の1ヶ月分の給与が未払いのままになっています。請求をしようとも思ったのですが、前職場の会社の社長のパワハラが激しく こういう請求を行うと何かにつけて訴えるというような社長ですので 躊躇していました。 このたび勇気をだして、配達証明で給与の振込を請求を行いました。 しかし、この書類を見た社長は社内で私の粗を探しているという話を 前職場の同僚から耳にしました。(私を訴えるため) 私は以前の職場では3店舗を見るエリアマネージャーをしていました。 私は特にこれといって後ろめたい行動は行っていませんが、2つだけ心配があります。 一つは、私が辞める前に職場の部下が横領を行っており、それを上司だった私に対して 訴えを起こそうとしているという話を聞いたことです。 (その部下が横領したお金はすべて会社に返還しています) 二つめは、引継ぎが不完全ということで、訴えを起こそうとしているということです。 (1ヶ月前に辞表を提出をし、1ヶ月勤務しています) ここで質問なのが、もしかしたら私がもらうはずだった給与から、監督責任として天引きされる可能性はあるかもしれませんが、それとは別に損害が出ていないのにもかかわらず、私は部下が行った横領に対して損害賠償請求をされる可能性があるのでしょうか? 引継ぎが不完全ということで賠償請求しないといけないのでしょうか? まさか、未払いの給与を請求しこのような心配をするとは思っていませんでしたが みなさんのお知恵をお借りできればと思っています。

補足

補足で質問なのですが、相手はお金を持っている企業ですから、個人を嫌がらせ目的なので訴えたりすることは可能なのでしょうか?もし、出来るとしたら、こちらに非がないのがわかっていたとしても、こちらの手を煩わせるためにそういうことをする可能性がある社長のため、不安になってしまいました。 合わせて、教えて頂けると幸いです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず給与というものは、労働に対する対価として使用者が支払うべきものですから、損害賠償請求とは全く別次元のものです。労働基準法24条2項は、「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」と定めています。未払いの賃金については、この期日を守っておらず、使用者の義務の履行遅滞があるのですから、遅延損害金が生じます。したがって、質問者さんは、未払いの賃金に加えて遅延損害金も請求できます。 以上を前提として、本題に入ります。 結論から言いますと、質問者さんが元部下の横領や、引き継ぎを理由として損害賠償義務を負うとは考えにくいです。 まず、元部下の横領についてですが、そもそも部下の横領などという犯罪行為を上司が監督する法的な義務があるかという点が問題になります。 もちろん上司は部下の面倒を見るべき存在であり、道徳的には私生活上のことがらや道徳的なことがらについても指導するのが好ましいことは確かです。しかし、法律的な義務(業務の一環)として、このような指導を行うべきであるという人はいないでしょう。「上司が部下の監督をする責任を負う」ということは、「業務を円滑に遂行するための監督をする責任を負う」ことです。部下の犯罪は業務とは関係のない犯罪なのですから、部下が横領したからといってその責任を負うことはあり得ません。 また、そもそも企業は人を使うことで利益を得ているのですから、人を使うことで生じた損害を労働者に押し付けることは不公平であり、許されません(この企業の責任を「報償責任」といいます)。したがって、(まずありえませんが)仮に元部下の横領が業務上のものと認められたとしても、その元部下を雇い、質問者さんを雇って利益をあげていた企業が損害だけを質問者さんに負わせることは認められません。 次に、引き継ぎについてですが、そもそも辞職するにあたって引き継ぎをしないことが損害賠償義務を生じさせるかが問題になります。 こちらも同様に、退職前後で会社の業務に全く影響がでないようにすることは、道徳的には望ましいことです。しかし、こちらも同じく、それが法的な義務と言えるのか、という点が問題です。 雇用契約の終了についての原則的な定めである民法627条1項は、「いつでも解約の申し入れをすることができ」、「申し入れの二週間を経過することによって終了する」と定めています。また、労働基準法5条も「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない」と定めています。ですから、本来は、二週間前に申し入れれば、自由に退職が認められるはずであり、その際何らの法的負担を負いません。 当然引き継ぎはきちんと行うべきですが、それは道徳的な理由であって、法的な義務ではないのです。そもそも引き継ぎに際してなんらの負担も企業に生じないなどということはありえないのであり、多少の不自由は人を使用して利益を得る企業が甘受すべきものであります。 以上より、引き継ぎに際して損害賠償義務を負うということも認められません。 長文になりましたが参考になれば幸いです。

  • その社長は相当なバカですね。 労力を掛ける所を間違っている。 まず、給料の未払いと訴えるというのは別問題です。 いずれにしても労基署に行きましょう。 直接対決しても埒が明きません。 給料は絶対にもらう権利はあります。労働の対価ですから。 部下の横領については、あなたがそこまで責任を追及されることは無いです。 在職中だとすれば、監督不行き届きという事で、「けん責」か「減給」か「降格」という処分がなされると思いますが、当時相応の処分は受けられたのでしょうか? いずれにせよ、いまさらその事で訴えるというのはお門違いです。 最後に、引継ぎが不完全との事ですが、あなたが有給消化等せずに最後まで出勤し、教えるべき事をしていれば、訴えられる筋合いはありません。 その人物のやる気と能力に左右されますし、あなたが退職するのが分かっている以上は後任の担当者の責任範囲と言えます。

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