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私の会社は外回りをした日(週4日)は夜何時に帰ってきたとしても残業代がつきません。

私の会社は外回りをした日(週4日)は夜何時に帰ってきたとしても残業代がつきません。タイムカードにえんぴつで時間を記します。 残業時間としてもカウントされません。 週15時間がそのサービス残業です。 外回りの仕事はこういったこと多いでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    主たる勤務地が外部である場合、会社でその労働者の勤務状態を掌握できかねるので、裁量制を引いている会社は多い。 営業、記者、デザイナーなど。

  • おそらく、事業場外みなし労働時間制になってますね。 http://www.npoposse.jp/zangyoudai/laborlaw/jigyobagaiminashi.html これは違法になる可能性が高いです。仕事の記録が役立ちますから、取り始めてください。 業務指示をどう受けているか、報告はいつ誰にしているか、一緒に営業に出る人は誰かなどがポイントです。 『しごとダイアリー2』 http://www.horinouchi-shuppan.com/#!004/c4x5 を使うのがよいと思います。 書くべきポイントがわかりやすく解説されていますから、解説どおりに書き込むだけで、誰でも証拠能力のある記録が作成できます。 こちらに請求実例が紹介されています。 http://blackbeitunion.blog.fc2.com/blog-entry-7.html

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  • こういったことが多いかと質問されれば多いですという回答になります。 法的根拠は労働基準法38条の2「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。(後略)」。 この条文によれば、一部でも事業場(=事務所)外で働いていて労働時間の計算が難しければその日は所定労働時間の勤務としなさいよ、ということになります。 どうしてこんなことを認めているのかという理由はrxu00045さんの回答の通りです。 ただし、現在では通信手段が発達して携帯等で簡単に連絡が取れるため裁判等の争議になると大前提になっている「労働時間を算定し難い」が 否定され時間外労働として扱うべきとされるケースがほとんどのようです。

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  • 営業職は、仕事中の様子を管理されません。すなわち、何時にどこへ行き、何をしていたのかを、管理する側がわかりません。 何時にどこへ行き、どんな内容の仕事をしたのかを報告書で出すからわかるはずだというかもしれませんが、嘘の記載をしても基本的にばれません。 よって、営業職では、営業手当などを一律に支給し、残業代を認めない所が多いと思います。残業がいやであれば、さっさと仕事をして、さっさと帰れという意味だと思います。

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