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マンション住宅管理組合の管理組合規則の改正についてお尋ねします。 来年1月に30年間変わらず使用されてきた管理組合規則…

マンション住宅管理組合の管理組合規則の改正についてお尋ねします。 来年1月に30年間変わらず使用されてきた管理組合規則を改正します。全面改正の作成者に、住宅管理組合員の息子に任せると決まりました。 その息子は司法書士でも会計士でも、なんでも有りません。 公正中立なマンション管理組合規則作成を、組合員の子供に任せて法的に問題ないのでしょうか? 法律に詳しいお方、教えてください。 宜しくお願いします。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    管理組合規約の全面改正問題は、うちでも先日の通常総会で問題提起しました。 30年前の規約は現在の世の中では対応しきれませんからね。はっきり言えばもう無効化しています。 で、管理組合規約の大元は、区分所有法です。これに準拠していないとその管理組合規約は本来は無効です。ですから、区分所有法が改正されるたびに、規約も改正するのが正式です。区分所有法というのは、管理のための基本的な事をまとめただけであって、実際の実務は規約でまとめなさいよという事をうたっています。 ですから、まず、区分所有法を隅から隅まで読んで熟知する必要があります。 政府と国土交通省はこの区分所有法を受けて、「マンション標準管理規約」というものを作り、現在はこの規約をベースに規約を作成することを指示しています。 この規約を丸々書き写して作成することも可能ではありますが、やはり作成する以上はマンションの実態に合わせたものにしなければ意味がありません。ましてや管理組合を私物化するような条文の作成も認められません。区分所有法やマンション標準管理規約に準拠した規約を作らなければならないのです。 従って、事を性急に進めるのではのではなく、2年3年という長期間のスパンで検討していくことが大事です。何より、住民の合意形成が必要ですから。 しかも規約を改正する以上は、付随している規定や協定もすべて規約に準拠するように改正しなければなりません。非常に膨大な作業です。それを今から3か月でやろうというのは無茶な話ではないかと感じてます。 うちでは、管理組合に規約改正検討諮問機関を設けて、住民有志や弁護士、国土交通省の担当者なども含めて、これから2~3年かけて全面改正を念頭に検討を加えていくことにしています。 一人で作成するのではなく、専門家や住民有志も交えてすべての住民が納得するよう、時間をかけていくのがベターではと思います。 なお、ご存知かと思いますが、規約改正には現在の区分所有法では全住民の5分の4以上の賛成がなければ成立しません。それだけ改正にはハードルが高いのです。

  • この問題は法律の問題ではありません。 改正するのは管理組合規則ですよね? それと改正すると決まったのは、総会の決議ですよね? 総会の決議を経てるならば、作成者が住宅管理組合員の息子で何も問題が有りません。 部分社会論が有りますので、作成者の件で裁判で争うことも出来ないと思います。 ただし管理規約と違う場合には、その部分が無効になるかと思います。

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  • できることなら専門家のマンション管理士に費用を支払って依頼した方が良いと思います。もし、新たに作成した管理規約に瑕疵があり、将来的に問題が発生したら、大変な損害を管理組合へ与えてしまうことになります。 管理規約の改正は、総会の特別決議で承認が必要なもので、素人が簡単に作成できるほど単純なものではありまあせん。 規約は区分所有法に基づき制定されるもので、区分所有法の範囲内でしか制定できません。もし、区分所有法に抵触するような規約は無効になります。 また、規約は組合員全員が守らなければならないマンションの憲法のようなものです。規約違反は区分所有法違反となり法令違反となります。もちろん、罰則規定も存在します。そのような重要な規約を作成するには専門的な知識とそのマンションの習慣や特徴を把握した者でなければなりません。後から他の組合員に非難されることにならないように慎重にご判断ください。 規約は、総会の特別決議で承認されれば、誰が作成しても区分所有法に抵触していなければ法的には問題はありません。しかし、一方では、その区分所有法や管理規約に精通した難易度の高い国会資格である「マンション管理士」資格が存在しているほど、規約は重要なものなのです。そのあたりを十分に認識して検討されることをお勧めします。

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  • 誰が作成しようが法的問題は有りません。 しかし、ドシロートが作成した管理規約なぞ不備だらけです。 ここは専門的な知識を持つ管理会社か高層住宅、管理業務主任者等が設置されている会社に依頼した方がいいですね。 但し、管理規約改正、その承諾について管理組合員が構成する定期、臨時総会での決議が必要です。

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