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3年前くらいに改正された労働に関する法律で、31日未満の短期契約って制限がかかったんですよね?

3年前くらいに改正された労働に関する法律で、31日未満の短期契約って制限がかかったんですよね?アルバイトを探していたら、そのことに関する気になることがありました。 日雇い条件が適用となる 週3日未満の就業を希望の方は 下記の方が対象になります。 ------------------------------------- ・60歳以上の方 ・雇用保険の適用を受けない学生(昼間学生) ・副業として派遣に従事する方 (生業収入が500万円以上) ・主たる生計者でない方 (世帯収入の額が500万円以上) と募集要項に書いているバイトがありましたが、週3日以上で1ヶ月だと誰でも契約OKってことなんですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    はい、大丈夫です。 ①日雇い派遣に該当しないのではないか? ②本人の属性で日雇い派遣が禁止の対象外にならないか? ③業務の内容で日雇い派遣が禁止の対象外にならないか? 順番に見て頂いて、全部アウトにならなければ大丈夫です。 ①31日以上の雇用期間があり、かつ「社会通念上妥当(週20時間以上と考えて差し支えない)」な所定労働時間があれば日雇い派遣には該当しません。 毎週派遣先A,B ,Cと週1日ずつでも、雇用が「社会通念上妥当」な時間数であれば大丈夫です。 ②質問者様が書かれたそのものです。 ③こちらの、施行令4条1項の業務なら大丈夫です。 いわゆる26業務とは完全一致ではないのでご注意ください。 http://miyagi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0057/9409/201292112500.pdf

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