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特定看護師について 特定看護師について調べている薬学部2年です 特定看護師は医師の指示のもと処方権を一部認められ…

特定看護師について 特定看護師について調べている薬学部2年です 特定看護師は医師の指示のもと処方権を一部認められるとかいてあるんですがそれはどの程度認められるのですか? 他にどの程度の行為ができるんですか? 調べても専門用語が多いため理解ができません そうなる場合、薬剤師も処方権を得れることはあると思いますか? アメリカではナースプラクティショナー制度があり益があるのでこの制度には薬学部のわたしからすると賛成なのですが 薬剤師の今後の行方は?と思い質問しました

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    海外の制度、おもにアメリカですけど、資格制度、社会風土のなかでとくに理念として大きな違いがあります。それは「コメディカルにも相当の責任を負わせる」ということにあります。まぁあちらにはコメディカルと言う言葉自体がないですけどね。日本のすべての権限は医師にそして責任も医師にというのと大きな差があるんです。 たとえば介護職による吸痰許可というのが以前華々しく新聞に載っていましたが、実際に介護職が吸痰をするには医療機関での研修が必須であるのは良いとしても、その介護職が行った吸痰による事故などの責任は介護職員本人どころか介護施設すら負わず、介護職員が研修をした病院、しかもその研修責任者の医師が「その後永遠にわたり」負うことに制度上なっているんです。ありえないでしょ?これはこの一例だけにとどまらず、基本的に日本の医療福祉全般における共通理念になっています。日本の看護師は口先だけと医師が言うには理由があって、看護師が何をやってもそのほとんどが指示をした医師の責任になっているんです。看護師が包括的指示を嫌うのも同じことです。当然ですが直接処置を下す段階で指示の状況とは違う場面も想定される。でもそういったことをすべて無視して看護師には責任はまわされずすべて医師が責任をとる。これが日本式医療の根幹に存在するんです。だからこそ(無責任な)コメディカルを大量生産でき、さらにコメディカルにある程度のリスクのある行為をさせても安月給で問題ないのです。医師が多少高給であってもアメリカとの比にならないのはさておき、集約したことで当然浮く人件費が生まれる。人件費がそのほとんどを占める高密度労働の医療と言う業種に有ってこのような方法をとったればこそ、日本の医療はその医療密度からは考えられないような低価格をもって提供ができ、その結果その「アメリカ」からクレイジーと言われることになっているんです。これもすべて日本の官僚の優秀さ(×したたかさ)から得られたものです。 で、特定看護師です。 看護師の特定行為にはあからさまに言えば、医師の数が足らずやらせてもしょうがないことで医師がやりたくないことめんどくさいこと、そのうえで世間の理解が得られることを挙げていると言えます。これは医師の少なさ(の不満)を解消したいということと看護師がすることで保険点数を下げたいということが契機のものであり、あくまでも最終責任は医師に負わせることは不変なのです。そこに処方を加えるとしてもおそらくですが主治医に裁量処方可能な薬品リスト(その大元のリストはさすがに決めますが)を個別にあらかじめピックアップさせ、実際の現場で看護師はその中から選ぶということはできても、医師のいない制度だけのバックアップでの看護師による自由な薬剤選択権は与えられないというのが実際のところなんです。あくまでも医師に責任を負わせないと成り立たない…ここがポイントなんです。医師に過重な責任を負わせることで成り立っている日本の医療制度で、権限・利権だけを移せばどうなるか?誰も責任を取らない・取れない制度になるんです。それで困るのは官僚ですからそういう方策はとりえないというのが実情です。それと同じく薬剤師の処方権、リフィル制についてもあくまでも”Do”権です。変更追加削除の権限は与えられない。責任をそっくり使者に負わせるにはそれしかない。そこにさらにDoの回数設定をするんです。それも医者に責任を負わせ、そのDo回数を引き上げると見返りに診療報酬を挙げるという誘導を加えることで、医師に責任と権限を残したまま医療費を切り下げるのがこの制度の目的です。つまりパッと見処方権ではあるけど限りなく調剤のみに近い行為であるのは間違いありません。 >アメリカではナースプラクティショナー制度があり益があるのでこの制度には薬学部のわたしからすると賛成 医師と同じだけの行為責任を負うことを前提でも賛成ですか? 日本式の何かあったら全部医者って感覚で言ってませんか? 学生さんということ、いろいろ考えるには良いと思いますので是非いっぱい考えてみてください。今後薬剤師の活躍の範囲が広がるのは確かですがあくまでも日本式薬剤師の範囲、それは実はコメディカルを守っていることでもあるんですが、その殻を破るとしたら日本の医療は根幹からかわるかもしれません。医者が全能であるわけもないなか「全能である”ことにして”」成り立っている医療について考えるのは良いことであると思います。

    non********さん

  • NPに関する研究をしております. 日本にはNPは存在いたしません. 経緯は省き,国はNP導入を検討しましたが,とある団体からの反対を受け「特定行為に係る看護師の研修制度」に落ち着きました. この制度は研修(努力義務)を受けた看護師が医師の作成した「手順書」によって特定行為を行うことができるとするものです.研修を受けなくてもできます. つまり,保健師助産師看護師法における診療の補助行為の具体的内容を明確化し,研修を行うことで「特定行為の実施」を可能とするものです. また,看護師による処方はこれまで通り不可能です. あらかじめ手順書に記載された薬剤を看護師判断で投与することになります. ちなみに「特定看護師」という職業や資格は法律上存在いたしません.呼ぶのは勝手です.

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    mr_********さん

  • 「特定看護師は医師の指示のもと処方権を一部認められる」という内容のソースはなんでしょうか? 現在の制度では、公的には「特定看護師」という免許や資格はありません。 あくまでも「特定行為に係る研修を受けた看護師」です。 基本的に薬の量の調整などはあっても、処方権はありません。 厚労省のQ&Aに下記のような記載があります。 「処方や死亡の診断は、診療の補助に該当しないため、特定行為研修を修了したか 否かに関わらず、看護師が行うことはできません。」 そういう意味では、医師のおぜん立てをしてもらわないと特定行為はできないので、私は広くこの制度が利用されるかというと懐疑的に見ています。(看護師が一定の範囲で自律的に行わないと医師の負担軽減にならないと思います。) 専門用語が多くて理解ができないのであれば、それは勉強するよりほかありません。 看護師についてはこの厚労省のサイトのページにあるものが最も確実だと思います。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077077.html 一部の教育機関ではアメリカ流のナースプラクティショナーと同等の教育を大学院で行っているところがありますが、日本では法的な規制がありますので、医行為として行えるのは、特定行為の範囲までとなります。 薬剤師が処方権を得るかどうかについては、何とも言えません。NPは一定のメリットがあることが示されていますが、薬剤師が処方権を持つことの意義がどこにあるのかがよくわからないし、他にやることがあるのではないかと思います。 (調剤薬局で、たくさんの人がいる前で個人情報をベラベラしゃべるのとか、どうにかしてほしいです。)

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    RNさん

  • うろ覚えなんだけど、 どこかの学会か研究会が、薬剤師の業務の拡大についての意識調査があったのね。 それで、医師の方の意見では、点滴業務などでも賛成意見も出てるけど、薬剤師の側は消極的なのが印象だった。 その後考えてみれば、 責任が増える、勉強も増える、多分資格とかで認定をとったり維持することも増える。でも、給料は増えない。。。。そういうのが見えている。 現実に、医療保険の中の薬剤師の取り分を減らすか、別の仕事もやらせて維持を図るか、どっちかにせざるを得ないから、何ならやってもいいか?何を目指すべきか?真剣に考えるべきだとは思うけど、在宅の方に向いてると思うのね。 そうなると、開業医さんとの棲み分けがどうなるか?処方権を手放すのはないんじゃないかな?

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    ふらりふらり風に流されてさん

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