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常勤講師が産休(産前産後8週)を取る場合、給料は産休前と同額支払われるのですが?または何パーセント程度支払われるのでしょ…

常勤講師が産休(産前産後8週)を取る場合、給料は産休前と同額支払われるのですが?または何パーセント程度支払われるのでしょうか? 教えてください。 常勤講師で産休は取らない方が良い、採用されてからの妊娠…などのことは重々承知しております。

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    高校で講師をしている者です。 いわゆる「産休」は「特別休暇」なので、制度上は給与は満額支給です。(但し通勤手当など、一部の手当は支給対象外となります。) また「建前上」は、常勤講師にも「産休」制度は保障されています。 ただ他の方も指摘されているように、教諭の代打として任用されている常勤講師に、さらに代打をつけることは普通はしません。つまり、正規任用である教諭が産休を取っている間だけ常勤講師や非常勤講師を任用することはあっても、非正規任用の常勤講師が産休を取っている間に別の常勤講師や非常勤講師を「常勤講師の産休の期間だけ」任用することは通常はありえず、管理職から退職を勧告されるのが一般的です。 学校側からすれば、年度末までの任期で来てもらえる講師を探すよりも、中途半端に産前産後の計4ヶ月だけ来てもらえる講師を探すほうがはるかに難しく、また1年の間に何度も先生が交代するのは好ましくないことは誰もが分かっているわけですから、出産のため勤務が困難になった常勤講師の任用を打ち切り、別の常勤講師にバトンタッチさせて教諭の復帰(または年度末)まで乗り切るほうが、学校運営上も好都合ですし、教育的側面からしても望ましいのです。 ちなみに教諭が産休に入る場合、「1年の間に何度も先生が交代するのは好ましくない」ため、例えば6月に出産した場合は2学期から復帰というケースはあっても、10月に出産した場合は年度末まで休みをとり、新年度(=翌年4月)から復帰する先生も多いですね。(つまり、常勤講師の身分で、産後8週で復帰しようという考えがそもそも厚かましすぎるのです。)

    なるほど:6

  • その講師の身分によります。基本、講師には産休育休は取りません。申し訳ありませんが、だから講師なのです。講師は勤続年数を数えないように、強制的に1日退職させて、一日後に採用手続きをとらされた県もありました。一日分の給与を返済し、退職金をもらいました。最初の契約をよくお読みください。有給休暇はありますが(繰越はなし)その他の休暇はないのではありませんか。

    なるほど:1

  • 講師は、常勤であれ非常勤であれ、「臨時的任用」の場合は契約期間があります。 この場合は、産休は保証されないでしょう。その段階で契約が解除されるのではないですか。 ただ、正式採用で講師の場合は、産休は保証され、教諭と同じ扱いになります。 しかし、産休を取れるような、そんな講師がいるのかな。 正式採用の講師は、ほとんどは、いったん退職した校長や、どこかの大学の教師の場合が多いんだけど。 この場合は給料はものすごく安いですし、年齢的にも60は楽に超えていますからね。

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