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介護士の受験資格はどんなものがいりますか

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    介護士の受験資格はどんなものがいりますか ーーーーーーーーーーーーーーーー 介護士の受験資格にはいろいろな制約が有るようです。 サイト参照ください。 http://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/k_08.html 実務経験による受験(3年以上介護等の業務に従事した方) 業務従業期間・従事日数 受験資格となる実務経験は、現に就労した期間・日数が次のとおり必要です。なお、筆記試験前日まで通算することができます(従業期間・従事日数の要件は、両方とも満たす必要があります)。 従業期間 実務経験の対象となる施設(事業)及び職種での在職期間。 (在職期間には、「産休、育休、病休」等の休職期間が含まれます。) 次のボタンを押して日付を入力すると、従業期間を計算できます。 従業期間計算表はこちらから 従事日数 従業期間内において実際に介護等の業務に従事した日数。 (年次有給休暇、特別休暇、出張、研修等により実際に介護業務に従事しなかった日数を除きます。) (注意)1日の勤務時間は問いません。重複した従事日数等の扱い •同一期間内に複数の事業所等に所属する訪問介護員等が、同じ日に複数の事業所で介護等の業務を行なった場合は、従業期間・従事日数は1日として扱います。 •同一期間内に複数の事業所等に所属する方は、それぞれの事業所等の「従事日数内訳証明書」(指定様式)が必要です。 受験資格見込み 受験申込み時に受験資格を満たしていなくても、筆記試験前日までに従業期間・従事日数が上記の日数以上となる見込みの方は「実務経験見込み」として受験できます。. (注意) 平成28年度(第29回)試験からは、上表の実務経験に加え、養成施設等における「実務者研修」を修了する必要があります。 介護等の業務とは 「身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護を行ない、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行なうこと」をいい、厚生労働省がその範囲を定めています。 実務経験の詳細については「実務経験の範囲」を参照してください。 実務経験の範囲はこちらから (注意) 受験資格は、国籍、性別、年齢、学歴等の制約はありません。

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