しゃだんほうじん【社団法人】 〔法〕民法上、慈善・学術・技芸その他の公益事業を目的とし、主務官庁の許可を得て法人となった社団。 携帯版広辞苑より
『社団法人』とは・・・・・・・・・・・・ (1)「社団」とは・・・・・・・・・・・・ 「人の集まり」のことです。⇔対になる言葉は「財団」(財産の集まり)です。 (2)「法人」とは・・・・・・・・・・・・ 「法律上人としての権利能力を認められたもの、法律上権利義務の主体となれるもの」です。 従って、『社団法人』とは、「人の集まり」であって「法律上人としての権利能力が認められたもの、法律上権利義務の主体となれるもの」ということになります。 ちなみに、社団法人には次のようなものがあります。 会社(営利を目的とした「社団法人」) 政党 農業協同組合 特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人) 会社のように営利を目的とした社団法人と規定がある場合は必ず「社団法人」ですが、そういった場合のほかは、「社団法人」でも「財団法人」でもどちらの形態でも設立できるので注意が必要です。 (例) 「医療法人」(病院・医院など)は「社団法人」(医療法人社団などと表記される)と「財団法人」(医療法人財団などと表記される)の両方があります。
私からすれば 財団法人も~~協会もみんな天下りに見えます。
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